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592号

2015-03-07 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<就業者>

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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2月は今日で終わり、明日から3月です。
少しずつ暖かい日が増えていくでしょう。

寒いのが苦手な方にとってみたら、嬉しい季節かもしれません。

ただ、春は眠いという方いるでしょう。
花粉症の方は、つらい季節ではないでしょうか。
仕事をされている方ですと、年度末、忙しいということも
あるのでは。

ですので、一概には良い季節とはいえないかもしれません。

1年を通じて勉強がしやすい環境にあるという方は、
そういないでしょう。

しやすい環境のときは、当然、しっかりと勉強を進めることができるでしょうが、
そうでないときも、あります。

とはいえ、環境が良くないから勉強は止めておこう、なんてことですと、
いつ勉強するのでしょか?なんてことになってしまいます。
ですので、環境がよくなかったとしてもできる範囲で勉強を進めておきましょう。

それが合格につながります。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<就業者>
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就業者は、2014年平均で6,351万人となり、前年に比べ40万人の増加(2年
連続の増加)となった。
男女別にみると、男性は3,621万人と11万人の増加、女性は2,729万人と28万人
の増加となった。

また、15~64歳の就業者は、2014年平均で5,670万人となり、前年に比べ6万人
の減少となった。
男女別にみると、男性は3,207万人と15万人の減少、女性は2,462万人と8万人
の増加となった。

就業者を従業上の地位別にみると、雇用者は2014年平均で5,595万人となり、
前年に比べ42万人の増加(2年連続の増加)となった。
就業者に占める雇用者の割合は88.1%となり、0.1ポイントの上昇となった。

2014年平均の正規の職員・従業員は3,287万人と、前年に比べ15万人減少
(7年連続の減少)となった。
非正規の職員・従業員は1,962万人と56万人増加(5年連続の増加)となった。
役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は37.4%となった。


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就業者に関しては、就業形態に関する出題がよくあります。

その中の1つ、ちょっと古い問題ですが、

【 12-労一3-C 】

総務庁「労働力調査特別調査」によれば、雇用者(役員を除く。)を「正規
の職員・従業員」とそれ以外の「パート・アルバイト、派遣・嘱託・その
他」に分けてみると、次第に「正規の職員・従業員」の割合が低下する傾向
にある。「正規の職員・従業員」の割合は、1999年には雇用者(役員を除く。)
の約4分の3まで低下している。

という出題があります。
出題当時は、正しい内容でした。
「正規の職員・従業員」の割合が低下しているという点は、現在も、
その傾向が続いています。

で、平成26年調査では「非正規の職員・従業員の割合は37.4%」とあり、
4割近くになっています。
つまり、「正規の職員・従業員」は、およそ3分の2まで低下しています。


この「低下しているという点」について、労働経済白書でも、記述があります。

ということで、
「非正規雇用労働者の割合」が増加傾向であることは、
押さえておきましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保と正社員転換
の推進」に関する記載です(平成26年版厚生労働白書P320~321)。


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近年、パートタイム労働者が増加し、2013(平成25)年には1,568万人と雇用者
総数の約29.0%にも達し、従来のような補助的な業務ではなく、役職に就くなど
職場で基幹的役割を果たす者も増加している。
一方で、パートタイム労働者の待遇がその働き・貢献に見合ったものになって
いない場合もある。
このため、パートタイム労働者について正社員との不合理な待遇の格差を解消し、
働き・貢献に見合った公正な待遇を確保することが課題となっている。

こうしたことから、パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮することが
できる雇用環境を整備するため、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
(1993(平成5)年法律第76号)に基づく是正指導や専門家による相談・援助の
ほか、事業主に対する職務分析・職務評価の導入支援及び助成金の活用などにより、
正社員との均等・均衡待遇の確保や正社員への転換の実現のための取組みを推進して
いる。
また、パートタイム労働者の雇用管理改善に積極的に取り組む企業の表彰制度の
創設等、パートタイム労働者の均等・均衡待遇の取組み推進に向けた機運醸成を
図り、あわせてパートタイム労働者のキャリアアップ支援等に取り組むこととして
いる。

さらに、2007(平成19)年のパートタイム労働法改正法附則に置かれた施行3年
後の見直しに向けた検討規定を踏まえ、2011(平成23)年9月から、今後のパート
タイム労働対策の在り方について労働政策審議会で検討を行い、2012(平成24)年
6月に厚生労働大臣に対し建議がなされた。
この建議に基づき、パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保やパートタイム
労働者の納得性を高めるための措置等の更なる充実を内容とする「短時間労働者
の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案」が、第186回国会に
提出され、2014(平成26)年4月に成立した。
今後は、その内容の周知徹底を図るなど、円滑な施行に取り組む。


☆☆======================================================☆☆

「パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保と正社員転換の推進」に関する
記載ですが、後半部分で、パートタイム労働法の改正について触れています。

この改正は、平成27年4月から施行されるので、平成27年度試験の対象と
なります。
白書では、この改正の概要も記載しています。
それによると、

短時間労働者の雇用管理の改善等の促進を図るため、通常の労働者と同視すべき
短時間労働者に対する差別的取扱い禁止の対象者を拡大する等の所要の措置を
講ずる。

1 短時間労働者の均等・均衡待遇の確保

1)通常の労働者と差別的取扱いが禁止される「通常の労働者と同視すべき
 短時間労働者」の範囲を拡大する。

 【現行】
 「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」:(1)職務の内容が通常の
 労働者と同一、(2)人材活用の仕組みが通常の労働者と同一、(3)無期
 労働契約を締結している

 【改正後】
 (1)、(2)が同一であれば、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」
 に該当し、差別的取扱いが禁止される。

2)短時間労働者の待遇について、通常の労働者の待遇との相違は、職務の
 内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められる
 ものであってはならないと規定する。

2 短時間労働者の納得性を高めるための措置
1)短時間労働者を雇い入れたときは、短時間労働者の雇用管理の改善等に
 関する措置の内容について、事業主が説明する義務を導入する。

3 その他
1)雇用管理の改善等に関する措置の規定に違反している事業主に対して、
 厚生労働大臣が是正の勧告をした場合に、事業主がこれに従わなかった
 ときは、事業主名を公表することができる規定等を創設する。

2)指定法人(短時間労働援助センター)の指定は平成23年に廃止され、
 現在、短時間労働者の雇用管理の改善等の援助に係る業務は都道府県
 労働局が実施していることから、関係規定を削除する。

としています。

パートタイム労働法は、平成19年に改正が行われた際、平成20年度試験の
択一式で出題された実績があるので、今回の改正も注意しておいたほうが
よいでしょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-健保法問2-D「出産育児一時金」です。


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妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償
給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。


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「出産育児一時金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 17-5-A 】

妊娠4カ月を過ぎてから、業務上の事故により流産した場合、健康保険から
出産育児一時金が支給される。


【 15-7-E 】

妊娠4カ月を超える被保険者が業務上の事由により流産したときは、出産育児
一時金が支給されない。


【 21-3-B 】

出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、妊娠85日以後の出産であれば、
生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)又は早産を問わず、支給される。


【 11-9-C 】

出産育児一時金は、妊娠4カ月以上の人工流産の場合は支給されない。


☆☆======================================================☆☆


「出産育児一時金」に関する問題です。
どういう状況で出産した場合、出産育児一時金が支給されるのか?
そこが論点の問題です。

【 26-2-D 】【 17-5-A 】【 15-7-E 】は、いずれも業務上
の事由による流産として出題されています。

で、【 17-5-A 】は正しく、【 26-2-D 】【 15-7-E 】は誤りです。

業務上の事由による流産であっても、妊娠4カ月以上の出産であれば出産育児
一時金は支給されます。
健康保険では、「出産」という事実が保険事故なのですから、たとえ業務災害に
伴う出産であっても、支給されます。
ただし、「妊娠4カ月以上」の場合です。
どの問題も、「妊娠4カ月を過ぎて」「妊娠4カ月を超える」とあり「妊娠4カ月
以上」に該当しますよね。

それと、【 21-3-B 】にある「妊娠85日以後」ですが、これは、「妊娠4カ月
以上」ということになりますから、このような表現でも正しくなります。

では、人工流産、死産、流産、異常出産の場合は、どうでしょうか。
いずれの場合でも支給されます。
「流産」、「死産」などであっても、出産です。
これらの出産に際し、あわせて療養の給付が行われたとしても、それは、「出産」
に対する給付ではありませんよね。療養に対する給付です。
ですから、「出産」に関する給付は、ちゃんと支給されます。

【 21-3-B 】:正しい。
【 11-9-C 】:誤り。

出産育児一時金の出題の多くは、このような論点か、支給額です。
支給額については、改正が行われているので、注意が必要ですが、
いずれについても、難易度は高くないので、出題されたときは、
確実に解答できるようにしましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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徴収法<労災>19-10-D

2015-03-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>19-10-D」です。


【 問 題 】

労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取
特権の順位は、国税の先取特権の順位に劣後するが、地方税
及び厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による
徴収金とは同順位である。
                

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【 解 説 】

労働保険料等の先取特権の順位については、厚生年金保険の保険料
等とは同順位ですが、国税及び地方税には劣後します。


 誤り。  


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