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平成26年-健保法問5-イ「被扶養者の認定」

2015-03-18 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-健保法問5-イ「被扶養者の認定」です。


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被保険者と同一世帯に属しておらず、年間収入が150万円である被保険者の
父(65歳)が、被保険者から援助を受けている場合、原則としてその援助
の額にかかわらず被扶養者に該当する。


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「被扶養者の認定」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 14-9-E 】

収入がある者の被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間収入
が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合にあって
は150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である
こととされている。


【 13-10-E 】

被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円である
場合、被扶養者とは認められない。


【 22-9-B 】

被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない
場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助額が年額100万円
であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。


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「被扶養者の認定」に関する問題です。

被扶養者に関する問題では、
年間収入について、具体的な数字が挙げられているときは、
これらが論点のこと、多いですね。

で、まず、【 14-9-E 】は単純な数字の置き換えによる誤りです。
「150万円」とあるのは、「180万円」です。

【 13-10-E 】は、認定対象者が60歳以上であるときの収入の基準は
「年間180万円未満」ですから、160万円なら、被扶養者として認められる
場合もあり得ますよね。したがって、誤りです。
この2問は、単純に数字を知っているかどうかだけです。

そこで、【 26-5-イ 】【 22-9-B 】ですが、
同一世帯に属していない父に係る被扶養者の認定に関する出題です。
で、同一世帯に属していない者の場合の認定要件の1つに、
「認定対象となる者の年収等が被保険者の援助額より少ないこと」
があります。

【 26-5-イ 】では、「援助の額にかかわらず」とあります。
【 22-9-B 】の場合は、
被保険者からの援助額が100万円、父の年間収入が150万円と、
認定対象者の年収のほうが多くなっています。

前述したとおり、認定対象となる者の年収等が被保険者の援助額より
少ない場合でなければ、被扶養者とは認定されません。
ですので、いずれも誤りです。

被扶養者の認定に関しては、事例的に出題してくることがよくありますから、
そのような問題にも対応できるようにしておきましょう。

択一式であれば、正しい判断ができなくても、最悪1点を失うだけで済みますが、
もし選択式で出題されて空欄を埋められないとなると、合否に直結してくるので、
この辺の数字はしっかり覚えておきましょう。


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徴収法<労災>19-10-B

2015-03-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>19-10-B」です。


【 問 題 】

事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、労働保険
徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項を、
その代理人に行わせることができるが、事業主は、代理人を
選任したときは、所定の様式により、その旨を所轄労働基準
監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。


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【 解 説 】

事業主は、代理人を選任又は解任したときは、「代理人選任・
解任届」を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に
提出しなければなりません。


 正しい。 
 

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