K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成26年-健保法問2-D「出産育児一時金」

2015-03-06 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-健保法問2-D「出産育児一時金」です。


☆☆======================================================☆☆


妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償
給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。


☆☆======================================================☆☆


「出産育児一時金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 17-5-A 】

妊娠4カ月を過ぎてから、業務上の事故により流産した場合、健康保険から
出産育児一時金が支給される。


【 15-7-E 】

妊娠4カ月を超える被保険者が業務上の事由により流産したときは、出産育児
一時金が支給されない。


【 21-3-B 】

出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、妊娠85日以後の出産であれば、
生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)又は早産を問わず、支給される。


【 11-9-C 】

出産育児一時金は、妊娠4カ月以上の人工流産の場合は支給されない。


☆☆======================================================☆☆


「出産育児一時金」に関する問題です。
どういう状況で出産した場合、出産育児一時金が支給されるのか?
そこが論点の問題です。

【 26-2-D 】【 17-5-A 】【 15-7-E 】は、いずれも業務上
の事由による流産として出題されています。

で、【 17-5-A 】は正しく、【 26-2-D 】【 15-7-E 】は誤りです。

業務上の事由による流産であっても、妊娠4カ月以上の出産であれば出産育児
一時金は支給されます。
健康保険では、「出産」という事実が保険事故なのですから、たとえ業務災害に
伴う出産であっても、支給されます。
ただし、「妊娠4カ月以上」の場合です。
どの問題も、「妊娠4カ月を過ぎて」「妊娠4カ月を超える」とあり「妊娠4カ月
以上」に該当しますよね。

それと、【 21-3-B 】にある「妊娠85日以後」ですが、これは、「妊娠4カ月
以上」ということになりますから、このような表現でも正しくなります。

では、人工流産、死産、流産、異常出産の場合は、どうでしょうか。
いずれの場合でも支給されます。
「流産」、「死産」などであっても、出産です。
これらの出産に際し、あわせて療養の給付が行われたとしても、それは、「出産」
に対する給付ではありませんよね。療養に対する給付です。
ですから、「出産」に関する給付は、ちゃんと支給されます。

【 21-3-B 】:正しい。
【 11-9-C 】:誤り。

出産育児一時金の出題の多くは、このような論点か、支給額です。
支給額については、改正が行われているので、注意が必要ですが、
いずれについても、難易度は高くないので、出題されたときは、
確実に解答できるようにしましょう。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>17-9-B

2015-03-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>17-9-B」です。


【 問 題 】

延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の
完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算される。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

延滞金は、法定の「納期限」の翌日からその完納又は財産差押え
の日の前日までの日数により計算します。
「督促状により指定する期限の翌日から」ではありません。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする