今日の過去問は「徴収法<雇保>15-8-A」です。
【 問 題 】
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第21条の2第1項の
規定による申出を行い、所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認
を受けて、口座振替による労働保険料の納付を行う事業主に
ついては、所轄都道府県労働局歳入徴収官が指定する日までに
納付すれば、その納付は、納期限においてされたものとみな
される。
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【 解 説 】
納付が納期限においてされたものとみなされるのは、厚生労働
省令で定める日までに納付された場合です。
具体的には、「納付書等が金融機関に到達した日から2取引日を
経過した最初の取引日」までに口座振替による納付が行われた
場合です。
誤り。
【 問 題 】
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第21条の2第1項の
規定による申出を行い、所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認
を受けて、口座振替による労働保険料の納付を行う事業主に
ついては、所轄都道府県労働局歳入徴収官が指定する日までに
納付すれば、その納付は、納期限においてされたものとみな
される。
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【 解 説 】
納付が納期限においてされたものとみなされるのは、厚生労働
省令で定める日までに納付された場合です。
具体的には、「納付書等が金融機関に到達した日から2取引日を
経過した最初の取引日」までに口座振替による納付が行われた
場合です。
誤り。