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2015年1月公布の法令

2015-03-01 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2015年1月公布分が公表されています。


詳細

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201501.htm


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徴収法<雇保>15-8-A

2015-03-01 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>15-8-A」です。


【 問 題 】

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第21条の2第1項の
規定による申出を行い、所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認
を受けて、口座振替による労働保険料の納付を行う事業主に
ついては、所轄都道府県労働局歳入徴収官が指定する日までに
納付すれば、その納付は、納期限においてされたものとみな
される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

納付が納期限においてされたものとみなされるのは、厚生労働
省令で定める日までに納付された場合です。
具体的には、「納付書等が金融機関に到達した日から2取引日を
経過した最初の取引日」までに口座振替による納付が行われた
場合です。


 誤り。 
 

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