K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

損害賠償請求事件

2015-03-08 05:00:01 | ニュース掲示板
3月4日に、最高裁判所大法廷において、
労災保険の保険給付と損害賠償との調整に関する判決がありました。


これは、
労災保険事故の遺族に損害賠償が認められた場合、別に受け取った遺族
補償年金を損害賠償額からどう差し引くかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁判所大法廷では、「元本から差し引く」との判断を示した
(「利息から差し引く」とした遺族側の上告が棄却されました)。


なお、この判決では、

被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損害賠償請求権を
取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、又は支給を受けることが確定
したときは,損害賠償額を算定するに当たり、上記の遺族補償年金につき、
その塡補の対象となる被扶養利益の喪失による損害と同性質であり、かつ、
相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で、損益相殺的な
調整を行うべきものと解するのが相当である。

としています。


詳細は 

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/909/084909_hanrei.pdf

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>19-10-E

2015-03-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>19-10-E」です。


【 問 題 】

事業主は、労働保険徴収法の規定に基づき、一般保険料の額の
うち被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に
支払う賃金から控除する場合には、文書により、その控除額を
労災保険率に応ずる部分の額と雇用保険率に応ずる部分の額と
に分けて当該被保険者に知らせなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働保険料のうち労働者(被保険者)に負担が生じるのは、雇用
保険率に応ずる部分だけであって、労災保険に応ずる部分は全額
が事業主負担となります。
したがって、「その控除額を労災保険に応ずる部分の額と・・・
とに分けて当該被保険者に知らせなければならない」ということ
はありません。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする