3月4日に、最高裁判所大法廷において、
労災保険の保険給付と損害賠償との調整に関する判決がありました。
これは、
労災保険事故の遺族に損害賠償が認められた場合、別に受け取った遺族
補償年金を損害賠償額からどう差し引くかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁判所大法廷では、「元本から差し引く」との判断を示した
(「利息から差し引く」とした遺族側の上告が棄却されました)。
なお、この判決では、
被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損害賠償請求権を
取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、又は支給を受けることが確定
したときは,損害賠償額を算定するに当たり、上記の遺族補償年金につき、
その塡補の対象となる被扶養利益の喪失による損害と同性質であり、かつ、
相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で、損益相殺的な
調整を行うべきものと解するのが相当である。
としています。
詳細は
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/909/084909_hanrei.pdf
労災保険の保険給付と損害賠償との調整に関する判決がありました。
これは、
労災保険事故の遺族に損害賠償が認められた場合、別に受け取った遺族
補償年金を損害賠償額からどう差し引くかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁判所大法廷では、「元本から差し引く」との判断を示した
(「利息から差し引く」とした遺族側の上告が棄却されました)。
なお、この判決では、
被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損害賠償請求権を
取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、又は支給を受けることが確定
したときは,損害賠償額を算定するに当たり、上記の遺族補償年金につき、
その塡補の対象となる被扶養利益の喪失による損害と同性質であり、かつ、
相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で、損益相殺的な
調整を行うべきものと解するのが相当である。
としています。
詳細は
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/909/084909_hanrei.pdf