今回は、平成26年-健保法問4-E「審査請求の理由の制限」です。
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被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、
社会保険審査官に対して審査請求をすることができるが、被保険者の資格
又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を
当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることは
できない。
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「審査請求の理由の制限」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-健保8-E 】
被保険者の標準報酬に関する処分が確定したときであっても、当該処分に
基づいて行われた保険給付に対して不服があるときは、当該処分を理由に
不服申立てをすることは差し支えないものとされる。
【 13-国年3-D 】
被保険者の資格に関する処分が確定しても、その処分についての不服を当該
処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができる。
【 15-厚年8-A 】
被保険者の資格に関する処分が確定し、その処分に基づいて保険給付に関する
処分が行われた場合において、当該給付に関する処分についてその基礎となる
被保険者資格の判断に不服があることを理由として社会保険審査官に審査請求
することができる。
【 22-厚年4-B 】
被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分に
ついての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の
理由とすることができる。
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「審査請求の理由の制限」に関する問題です。
健康保険では、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に
不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に
不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができ
ます。
このうち、被保険者の資格や標準報酬については、そもそも保険給付を
受ける際に確定させるものではなく、その処分が確定しているにもかか
わらず、保険給付を受ける際に、被保険者の資格や標準報酬の処分に
不服があるとして争うことになると、確定した内容を蒸し返すような
ことになり、再度争うことになってしまいます。
また、保険給付を受ける際に、過去における被保険者の資格や標準報酬に
争いが起きても、それを遡って調査することは非常に困難なことになる
こともあり得ます。
ですので、
そのようなことを認めないため、被保険者の資格や標準報酬の処分が確定
したのであれば、当該処分に基づく不服を保険給付に関する処分について
の不服の理由とすることができないようにしています。
【 26-4-E 】は、「できない」とあるので、正しいですが、
その他の問題は誤りです。
で、後ろの3問は、国民年金法と厚生年金保険法の問題です。
いずれの法律にも、同様の規定があります。
国民年金法は、標準報酬の規定がないので、その点は違いますが、
規定の基本的な考え方は同じです。
ということで、この規定は、
健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法のいずれからも出題される
可能性があるので、横断的に押さえておきましょう。
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被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、
社会保険審査官に対して審査請求をすることができるが、被保険者の資格
又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を
当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることは
できない。
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「審査請求の理由の制限」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 19-健保8-E 】
被保険者の標準報酬に関する処分が確定したときであっても、当該処分に
基づいて行われた保険給付に対して不服があるときは、当該処分を理由に
不服申立てをすることは差し支えないものとされる。
【 13-国年3-D 】
被保険者の資格に関する処分が確定しても、その処分についての不服を当該
処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができる。
【 15-厚年8-A 】
被保険者の資格に関する処分が確定し、その処分に基づいて保険給付に関する
処分が行われた場合において、当該給付に関する処分についてその基礎となる
被保険者資格の判断に不服があることを理由として社会保険審査官に審査請求
することができる。
【 22-厚年4-B 】
被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分に
ついての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の
理由とすることができる。
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「審査請求の理由の制限」に関する問題です。
健康保険では、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に
不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に
不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができ
ます。
このうち、被保険者の資格や標準報酬については、そもそも保険給付を
受ける際に確定させるものではなく、その処分が確定しているにもかか
わらず、保険給付を受ける際に、被保険者の資格や標準報酬の処分に
不服があるとして争うことになると、確定した内容を蒸し返すような
ことになり、再度争うことになってしまいます。
また、保険給付を受ける際に、過去における被保険者の資格や標準報酬に
争いが起きても、それを遡って調査することは非常に困難なことになる
こともあり得ます。
ですので、
そのようなことを認めないため、被保険者の資格や標準報酬の処分が確定
したのであれば、当該処分に基づく不服を保険給付に関する処分について
の不服の理由とすることができないようにしています。
【 26-4-E 】は、「できない」とあるので、正しいですが、
その他の問題は誤りです。
で、後ろの3問は、国民年金法と厚生年金保険法の問題です。
いずれの法律にも、同様の規定があります。
国民年金法は、標準報酬の規定がないので、その点は違いますが、
規定の基本的な考え方は同じです。
ということで、この規定は、
健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法のいずれからも出題される
可能性があるので、横断的に押さえておきましょう。