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平成27年度試験向け法改正の勉強会

2015-03-15 05:00:01 | お知らせ
お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ主催で、
平成27年度試験向け法改正の勉強会を実施します。

時間の都合、「年金」と「労働一般」に限ったものになります。

K-Net社労士受験ゼミの会員の方以外も参加可能です。


日時:5月4日(月)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 年金    講師:加藤光大
   15:15~16:45 労働一般  講師:栗澤純一

場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

定員:20名

会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   ※会費の支払は、当日、会場でお願いします。

参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
 (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
  選択してください)

なお、先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。

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徴収法<雇保>13-9-B

2015-03-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>13-9-B」です。


【 問 題 】

保険料率の引上げによる概算保険料の追加徴収の決定通知は、
所轄都道府県労働局歳入徴収官が期限を指定して、納付すべき
労働保険料の額を事業主に対して通知するが、当該決定は行政
処分ではなく、事実の通知に過ぎないため、不服申立てをする
ことはできない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の決定は行政処分に該当するので、行政不服審査法により、
厚生労働大臣に審査請求をすることができます。


 誤り。
 

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