K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

厚生労働省関係の主な制度変更(平成28年10月)について

2016-10-03 05:00:01 | 改正情報


年度が変わるタイミングで、法律が改正されるってこと、多いですのですが、
そのほか、1月1日からとか、6月1日からなんていう場合もよくあり、
で、10月から改正法が施行されるっていうのも、よくあります。


平成28年10月からの改正法の施行については、主なものとして
健康保険と厚生年金保険の適用拡大があります。

これに関しては、厚生労働省がWebサイトで、
「厚生労働省関係の主な制度変更(平成28年10月)について」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137770.html

で、お知らせをしています。

試験に関連しますから、参考にしてください。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法22-4-E

2016-10-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法22-4-E」です。


【 問 題 】

タクシー料金の月間水揚高に一定の歩合を乗じて賃金を算定・支給
する完全歩合給制においては、時間外労働及び深夜労働を行った
場合に歩合給の額の増額がなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分
と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することができ
ないものであったとしても、歩合給の支給によって労働基準法第37条
に規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたと解釈することが
できるとするのが最高裁判所の判例である。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

最高裁判所の判例では、歩合給の額が、時間外及び深夜の労働を行った
場合においても増額されるものではなく、通常の労働時間の賃金に当たる
部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもでき
ないものであった場合には、この歩合給の支給によって、時間外及び深夜
の割増賃金が支払われたとすることは困難なものというべきであるとされ
ています。


 誤り。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする