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平成28年-労基法問1-ウ「均等待遇」

2016-10-07 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-労基法問1-ウ「均等待遇」です。


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労働基準法第3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件
について差別することを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件について
の制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではないとするのが、最高裁判所
の判例である。


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「均等待遇」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 21-1-B 】

労働基準法第3条が禁止する労働条件についての差別的取扱いには、雇入れに
おける差別も含まれるとするのが最高裁判所の判例である。


【 9-2-D 】

労働基準法第3条では、信条による労働条件の差別的取扱いを禁止しているが、
企業における労働者の雇入れについては、特定の思想、信条を有する者をその故
をもって雇い入れることを拒んでも、直ちに違法とすることができない。


【 11-1-A 】

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間
について差別的取扱いを行ってはならず、このことは解雇や安全衛生について
も同様である。


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「均等待遇」に関する問題です。

労働基準法3条では、
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間
その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」
と規定しています。

この規定は、「どのようなことを理由とした差別が禁止なのか」を論点することが
ありますが、ここで挙げた問題は、差別禁止の対象となる「労働条件」に含まれる
ものは何か?というのが論点です。

【 21-1-B 】では、「雇入れ」を含むとしています。
労働基準法で保護する労働条件というのは、【 28-1-ウ 】にあるように、
雇い入れた後の労働条件ですから、法3条が禁止する労働条件についての差別的
取扱いには、雇入れにおける差別は含まれません。
ですので、【 21-1-B 】は誤り、【 28-1-ウ 】は正しいです。

この点を、より具体的に出題したのが、【 9-2-D 】で、
「特定の思想、信条を有する者をその故をもって雇い入れることを拒んでも、直ち
に違法とすることができない」
とあります。
これは、そのとおりですね。
雇入れは、「均等待遇」で規定している労働条件には入らないので、「雇い入れる
ことを拒んでも」、つまり、差別的取扱いをしても、それだけで、直ちに違法と
することはできないことになります。

【 11-1-A 】では、いくつかの事項を列挙しています。
これらは「労働条件」に含まれます。そして、「雇入れ」のような、余分な記述は
ありません。
ですので、正しい内容です。

この問題のように、いくつかの労働条件を列挙し、その中に、さりげなく「雇入れ」
を入れて、誤りにするなんて問題が出題される可能性もあるので、いくつも列挙され
ているときは、見逃したりしないよう、注意しましょう。



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労基法16-6-C

2016-10-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-6-C」です。


【 問 題 】

平成13年4月1日に雇い入れられた労働者であって、週所定
労働日数が5日であるものが、平成14年10月1日から1年間
休職し、平成15年10月1日から勤務を再開して平成16年9月
30日までに全労働日の8割以上出勤した場合、使用者は、同年
10月1日以降、当該労働者に、14労働日の年次有給休暇を与え
なければならない。
                

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【 解 説 】

設問の労働者は継続勤務年数が3年6カ月となるので、直近の
1年間に8割以上の出勤という要件を満たしていれば、14労働日
の年次有給休暇の権利が発生します。


 正しい。  


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