K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

677号

2016-10-15 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2016.10.8
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No677   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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今日から3連休という方、多いのではないでしょか?
3連休、のんびりという方もいれば、必死に勉強という方もいるでしょう。

ところで、
平成28年度試験を受験された方、その後、引っ越しをされていないでしょうか?

というのは、もし受験申込書に記載した住所や名前などに変更があった場合、
試験日以降10月14日までに、届出をすれば、それらが成績(結果)通知書や合格
証書に反映されます。

http://www.sharosi-siken.or.jp/edit/list.html


届出をしないと反映されないので、もし、引っ越しなどをしているにもかかわらず、
変更手続をしていないと、合格証書などが届かないなんってことがあり得ます。

ですので、変更があったのであれば、14日までに手続をしておきましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成29年度試験向け会員申込みの受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2017member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2017explanation.html
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「今後も高齢化は急速に進展」に関する記述です(平成28年版
厚生労働白書P5)。


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我が国の人口を年齢3区分別人口で推移を見ると、年少人口(14歳以下)割合は、
1950(昭和25)年以降、ほぼ一貫して現在まで減少しており、生産年齢人口(15~
64 歳)割合についても、1992(平成4)年の69.8%をピークに現在まで減少し続けて
いる。
将来(出生中位・死亡中位推計)においても、年少人口及び生産年齢人口の割合は、
2060(平成72)年まで一貫して減少が続いていくことが見込まれている。

一方で、1950年時点で5%に満たなかった高齢化率(65歳以上人口割合)は、1985
(昭和60)年には10.3%、2005(平成17)年には20.2%と急速に上昇し、2015
(平成27)年は26.7%と過去最高となっている。
将来(出生中位・死亡中位推計)においても、2060年まで一貫して高齢化率は上昇
していくことが見込まれており、2060年時点では約2.5人に1人が65歳以上の高齢者
となる見込みである。


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「人口の推移」と「高齢化率」に関する記述です。

「高齢化率」とは、総人口に占める65歳以上人口の割合のことですが、
白書に記述があるように、現在、日本の高齢化率は過去最高となっています。

この「高齢化率」については、

【 4-6-A 】

我が国では、平均寿命の伸長と出生率の低下(平成2年度においては過去最低
の1.54を記録)により、平成2年10月1日現在、65歳以上の高齢者の人口は
1,489万5千人で総人口の12%を占め、今後も急速な高齢化が進むことが予想
されている。


【 22-2-E 】

日本の高齢化のスピードは、世界に例を見ないスピードで進行しており、高齢
化率(総人口に占める65歳以上の者の割合)が7%を超えてからその倍の14%
に達するまでの所要年数によって比較すると、フランスが115年、ドイツが40
年、イギリスが47年であるのに対し、日本はわずか24年しかかからなかった。


【 27-9-E 】

日本の高齢化率(人口に対する65歳以上人口の占める割合)は、昭和45年に
7%を超えて、いわゆる高齢化社会となったが、その後の急速な少子高齢化の
進展により、平成25年9月にはついに25%を超える状況となった。


という過去問があります。

いずれも正しい内容として出題されたものですが、これらの問題にある数値、
そのすべてを覚えるということまでは必要はないでしょう。

ただ、「高齢化率」の定義、それと、できれば、白書にある記述のうち
「26.7%と過去最高」という点、この辺は押さえておくとよいでしょう。

「26%」という点は、25%を超えている(4人に1人は65歳以上人口)
というような押さえ方でもよいでしょう。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-労基法問3-C「端数処理」です。


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1か月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分
未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は、労働基準法
第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。


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「端数処理」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 12-4-D 】

割増賃金の計算の便宜上、1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の
各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、
それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として取り扱わないこととされている。

【 19-3-E 】

割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の
各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数を切り
捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として
取り扱わないこととされている。


【 25-3-B 】

1日及び1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の
合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上
を1時間に切り上げること、1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の
端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げ
ること並びに1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増
賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、
それ以上を1円に切り上げることは、いずれも労働基準法第24条及び第37条
違反としては取り扱わないこととされている。


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「賃金全額払の例外」の端数処理に関する問題です。

この端数処理に関する規定は、金額に関するもの、時間に関するもの・・・と
いくつかありますが、ぽつぽつと出題されています

端数処理は、事務簡便を目的として認めていますが、
常に労働者にとって不利になってしまうようなものは認められません。

そこで、ここで挙げた問題は「時間」に関する端数処理を論点にしたものです。


【 28-3-C 】と【 12-4-D 】は1カ月の時間数について、端数処理が
できるとしています。

これらに対して、【 19-3-E 】は1日ごとに端数処理ができるとしています。
【 25-3-B 】は、金額に関するものも含まれていますが、時間に関するものは、
「1日及び1か月」としています。

時間外労働などの時間数の合計について、
その端数処理は、1日単位では認められていません。
これを認めると、労働者にとって極端に不利益になることがあります。
たとえば、1カ月の時間外労働の時間数が40時間25分だったら、この25分が
切捨てになりますよね。
これに対して、ある日の労働時間が8時間20分だったとします。
この20分の切捨てを認めてしまうと・・・
もし、21日分なら、合計で7時間です。
これだけの時間を合法的にカットできるなんてことですと、労働者にとっては、
たまったもんじゃありません。
ですから、「1日単位」での端数処理は認められないのです。

ということで、
【 28-3-C 】と【 12-4-D 】は正しく、
【 19-3-E 】と【 25-3-B 】は誤りです。

それと、【 25-3-B 】の金額に関する端数処理については正しい内容です。

端数処理については、とにかく、単位に注意です。
「1カ月」の時間、金額か、「1時間」の金額か、
1円単位か、100円単位か、1,000円単位か・・・
きちんと確認しておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労基法21-3-A

2016-10-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法21-3-A」です。


【 問 題 】

常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成する
義務を負うが、週の所定労働時間が20時間未満のパートタイム
労働者は、この労働者数の算定には含まれない。


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【 解 説 】

週所定労働時間が20時間未満のパートタイム労働者であっても、
就業規則の作成に係る労働者数(10人以上)の計算に含まれます。
「常時10人以上の労働者を使用する」というのは、常態として
10人以上の労働者を使用していることなので、この労働者には正
社員だけなく、パートタイム労働者なども含まれます。


 誤り。
 

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