今回は、平成28年-労基法問3-C「端数処理」です。
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1か月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分
未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は、労働基準法
第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。
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「端数処理」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 12-4-D 】
割増賃金の計算の便宜上、1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の
各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、
それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として取り扱わないこととされている。
【 19-3-E 】
割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の
各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数を切り
捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として
取り扱わないこととされている。
【 25-3-B 】
1日及び1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の
合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上
を1時間に切り上げること、1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の
端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げ
ること並びに1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増
賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、
それ以上を1円に切り上げることは、いずれも労働基準法第24条及び第37条
違反としては取り扱わないこととされている。
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「賃金全額払の例外」の端数処理に関する問題です。
この端数処理に関する規定は、金額に関するもの、時間に関するもの・・・と
いくつかありますが、ぽつぽつと出題されています
端数処理は、事務簡便を目的として認めていますが、
常に労働者にとって不利になってしまうようなものは認められません。
そこで、ここで挙げた問題は「時間」に関する端数処理を論点にしたものです。
【 28-3-C 】と【 12-4-D 】は1カ月の時間数について、端数処理が
できるとしています。
これらに対して、【 19-3-E 】は1日ごとに端数処理ができるとしています。
【 25-3-B 】は、金額に関するものも含まれていますが、時間に関するものは、
「1日及び1か月」としています。
時間外労働などの時間数の合計について、
その端数処理は、1日単位では認められていません。
これを認めると、労働者にとって極端に不利益になることがあります。
たとえば、1カ月の時間外労働の時間数が40時間25分だったら、この25分が
切捨てになりますよね。
これに対して、ある日の労働時間が8時間20分だったとします。
この20分の切捨てを認めてしまうと・・・
もし、21日分なら、合計で7時間です。
これだけの時間を合法的にカットできるなんてことですと、労働者にとっては、
たまったもんじゃありません。
ですから、「1日単位」での端数処理は認められないのです。
ということで、
【 28-3-C 】と【 12-4-D 】は正しく、
【 19-3-E 】と【 25-3-B 】は誤りです。
それと、【 25-3-B 】の金額に関する端数処理については正しい内容です。
端数処理については、とにかく、単位に注意です。
「1カ月」の時間、金額か、「1時間」の金額か、
1円単位か、100円単位か、1,000円単位か・・・
きちんと確認しておきましょう。
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1か月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分
未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は、労働基準法
第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。
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「端数処理」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 12-4-D 】
割増賃金の計算の便宜上、1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の
各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、
それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として取り扱わないこととされている。
【 19-3-E 】
割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の
各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数を切り
捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として
取り扱わないこととされている。
【 25-3-B 】
1日及び1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の
合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上
を1時間に切り上げること、1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の
端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げ
ること並びに1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増
賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、
それ以上を1円に切り上げることは、いずれも労働基準法第24条及び第37条
違反としては取り扱わないこととされている。
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「賃金全額払の例外」の端数処理に関する問題です。
この端数処理に関する規定は、金額に関するもの、時間に関するもの・・・と
いくつかありますが、ぽつぽつと出題されています
端数処理は、事務簡便を目的として認めていますが、
常に労働者にとって不利になってしまうようなものは認められません。
そこで、ここで挙げた問題は「時間」に関する端数処理を論点にしたものです。
【 28-3-C 】と【 12-4-D 】は1カ月の時間数について、端数処理が
できるとしています。
これらに対して、【 19-3-E 】は1日ごとに端数処理ができるとしています。
【 25-3-B 】は、金額に関するものも含まれていますが、時間に関するものは、
「1日及び1か月」としています。
時間外労働などの時間数の合計について、
その端数処理は、1日単位では認められていません。
これを認めると、労働者にとって極端に不利益になることがあります。
たとえば、1カ月の時間外労働の時間数が40時間25分だったら、この25分が
切捨てになりますよね。
これに対して、ある日の労働時間が8時間20分だったとします。
この20分の切捨てを認めてしまうと・・・
もし、21日分なら、合計で7時間です。
これだけの時間を合法的にカットできるなんてことですと、労働者にとっては、
たまったもんじゃありません。
ですから、「1日単位」での端数処理は認められないのです。
ということで、
【 28-3-C 】と【 12-4-D 】は正しく、
【 19-3-E 】と【 25-3-B 】は誤りです。
それと、【 25-3-B 】の金額に関する端数処理については正しい内容です。
端数処理については、とにかく、単位に注意です。
「1カ月」の時間、金額か、「1時間」の金額か、
1円単位か、100円単位か、1,000円単位か・・・
きちんと確認しておきましょう。