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高齢者の所得

2016-10-18 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「高齢者の所得」に関する記述です(平成28年版厚生労働
白書P21)。


☆☆======================================================☆☆


厚生労働省「国民生活基礎調査」により、世帯主の年齢階級別に1世帯当たりの
平均所得金額を見てみると、世帯主が65歳以上の世帯では417.9万円と全世帯の
541.9万円と比較して少ない。
ただし、世帯人員1人当たりの平均所得額で見てみると、世帯主が65歳以上の
世帯では192.4万円と全世帯の211万円と比較して大きくは変わらない。

次に、世帯主の年齢階級別に1世帯当たりの平均所得額の構成割合を見てみると、
世帯主が60歳未満の世帯では、稼働所得が中心であるのに対し、世帯主が65歳
以上の世帯では公的年金・恩給が48.2%ともっとも多くなっている。
年齢階級が高くなるほど、平均所得額に占める公的年金・恩給の割合が高くなり、
世帯主が80歳以上の世帯ではおよそ6割を占めている。
また、高齢者世帯(65歳以上の者のみで構成するか、これに18歳未満の未婚の子
が加わった世帯)では、平均所得額に占める公的年金・恩給の割合は7割近くと
なっている。


☆☆======================================================☆☆


「高齢者の所得」に関する記述です。

白書の記述は、「国民生活基礎調査」に基づくものですが、この調査の内容は、
平成27年度の択一式で、

「平成25年国民生活基礎調査(厚生労働省)」によると、高齢者世帯(65歳以上の
者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯。以下本問
において同じ)における所得の種類別に1世帯当たりの平均所得金額の構成割合
をみると、「公的年金・恩給」が68.5%と最も高くなっている。なお、公的年金・
恩給を受給している高齢者世帯のなかで「公的年金・恩給の総所得に占める割合が
100%の世帯」は57.8%となっている。

というように出題されています。
これは正しい内容です。

この問題では、具体的な割合を挙げています。
白書でも、額や割合を具体的に挙げています。

だからといって、ピンポイントの数値までは覚えようとしたら、大変なことに
なってしまいます。
優先度としては高いものではないので、おおよその割合、
たとえば、白書で、高齢者世帯の平均所得額に占める公的年金・恩給の割合について、
7割近くとなっているとしています。
ですので、「7割近く」ということを知っておけば十分でしょう。

ちなみに、最新の「平成27年 国民生活基礎調査の概況」では、
高齢者世帯の平均所得金額の構成割合について、「公的年金・恩給」が67.5%、
「稼働所得」が20.3%となっています。


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労基法16-7-B

2016-10-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-7-B」です。


【 問 題 】

就業規則に制裁として出勤停止及びその期間中の賃金を支払わ
ない定めがある場合において、労働者が、例えば5日間の出勤
停止の制裁を受けるに至ったときは、当該5日間の賃金を支払わ
ないことは、制裁としての出勤停止の当然の結果であって、労働
基準法第91条の減給の制裁の制限には関係のないものである。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

出勤停止の結果として賃金が支払われないのは、減給の制裁に該当
しません。


 正しい。 
 

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