■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2016.10.22
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No679
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 おしらせ
2 白書対策
3 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 おしらせ
────────────────────────────────────
まずは、お知らせです。
社労士受験参考書「合格レッスンシリーズ」の
2017年版「基本書」が間もなく発売されます。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4789238199/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789238199&linkCode=as2&tag=knet01-22
平成28年度試験で出題があった事項や9月23日に公布された確定拠出年金
の拠出限度額の改正(企業型が4種類、個人型が5種類とされた改正)など
最新の情報をできるだけ盛り込んでいます。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの平成29年度試験向け会員申込みの受付を
開始しました。
会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2017member.html
に掲載しています。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2017explanation.html
をご覧ください。
お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 白書対策
────────────────────────────────────
今回の白書対策は、「高齢者の労働力人口」に関する記述です(平成28年版厚生
労働白書P31)。
☆☆======================================================☆☆
2015(平成27)年の労働力人口は、6,598万人で、前年に比べ11万人の増加と
なった。
15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口は5,853万人と前年に比べ
38万人の減少となっているのに対し、65歳以上の労働力人口は744万人と前年に
比べ48万人の増加となっており、65歳以上の労働力人口の増加が総数を押し上げた
ことがうかがえる。
また、遡って1970(昭和45)年当時と2015年の労働力人口総数に占める65歳
以上労働力人口の割合を比較すると、4.5%から11.3%とおよそ2.5倍に増えており、
人口構成の高齢化と同じく、労働力人口の構成においても高齢化の傾向が見てとれる。
労働力人口比率を2005(平成17)年と2015年で比較して見てみると、10年の間で
特に60~69歳において上昇が見られる。
男性で60~64歳は70.3%から78.9%、65~69歳は46.7%から54.1%に上昇している。
なお、女性は60~69歳に限らず、全体として上昇が見られる。
☆☆======================================================☆☆
「高齢者の労働力人口」に関する記述です。
高齢者の労働力人口は、いわゆる。団塊の世代が平成24年から平成26年にかけて
65歳に到達したことなどから、年々増加しています。
この増加に関して、
【 22-2-A 】
ここ10年以上、60歳代の労働力率は、男女ともに一貫して上昇しているが、
これは、年金の支給開始年齢の引上げが影響していると言われている。
という問題があります。
この問題は、出題当時「一貫して上昇」していたわけではないので、誤りです。
そこで、
白書の記述について、
「10年の間で・・・上昇が見られる」というものがあります。
そのほかにも、「上昇」という言葉がありますが、これらは、10年前との比較で
あって、その間、一貫して上昇をしていたということをいっているものではあり
ません。
実際、この労働力人口比率が一貫して上昇していたわけではありませんので、
この点は間違えないように。
それと、白書の記述には、いろいろな数値が挙がっていますが、
まずは、それらの数値は置いておいて、65歳以上の労働力人口などが増加して
いることなどを押さえておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、平成28年-労基法問4-E「休憩時間の利用」です。
☆☆======================================================☆☆
労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働者が自由に利用することが認められ
ているが、休憩時間中に企業施設内でビラ配布を行うことについて、就業規則で
施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定めることは、使用者
の企業施設管理権の行使として認められる範囲内の合理的な制約であるとするのが、
最高裁判所の判例である。
☆☆======================================================☆☆
「休憩時間の利用」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 20─4-C】
使用者は、労働基準法第34条第3項に基づき、休憩時間を自由に利用させなければ
ならないこととされており、使用者がその労働者に対し休憩時間内に職場内で政治
活動を行うことを禁止することは許されないとするのが最高裁判所の判例である。
【 24-5-B 】
労働基準法第34条に定める休憩時間の利用について、事業場の規律保持上必要な
制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えない。
☆☆======================================================☆☆
「休憩時間の利用」に関する問題です。
休憩時間は、原則として自由に利用させなければなりません。
ただ、自由利用というのは、あくまでも、時間を自由に利用することが認められる
ということにすぎません。
ですので、休憩時間といっても、それは拘束時間中の時間ですから、何でもかんでも
好き放題にできるというものではありません。
たとえば、事業場内で休憩時間を過ごすのであれば、事業場は企業施設ですから、
使用者の企業施設に対する管理権があり、それが合理的な行使なら、一定の制約を
することは構いません。
そのため、【 24-5-B 】にあるように、
「事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し
支えない」
ことになります。
ということで、【 24-5-B 】は正しいです。
【 28─4-E】と【 20─4-C】は、この自由利用に関する判例からの出題です。
この判例では、
休憩時間中であっても、企業施設内における演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等
を行うことは、施設の管理を妨げるおそれがあり、他の職員の休憩時間の自由利用
を妨げひいてはその後の作業能率を低下させるおそれがあり、その内容いかんに
よっては企業の運営に支障をきたし企業秩序を乱すおそれがあるから、休憩時間中
にこれを行うについても施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨
を定める就業規則の規定は、休憩時間の自由利用に対する合理的な制約というべき
であるとされています。
つまり、前述したのと同じで、一定の規制をすることは認められるということです。
【 28─4-E】は正しく、【 20─4-C 】は誤りです。
最高裁判所の判例は、一度出題されると繰り返し出題される傾向があります。
また、選択式で出題されることもあり得るので、この判例も、選択対策も
考えて、しっかりと確認をしておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■□
■□ 2016.10.22
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No679
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 おしらせ
2 白書対策
3 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 おしらせ
────────────────────────────────────
まずは、お知らせです。
社労士受験参考書「合格レッスンシリーズ」の
2017年版「基本書」が間もなく発売されます。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4789238199/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789238199&linkCode=as2&tag=knet01-22
平成28年度試験で出題があった事項や9月23日に公布された確定拠出年金
の拠出限度額の改正(企業型が4種類、個人型が5種類とされた改正)など
最新の情報をできるだけ盛り込んでいます。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの平成29年度試験向け会員申込みの受付を
開始しました。
会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2017member.html
に掲載しています。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2017explanation.html
をご覧ください。
お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 白書対策
────────────────────────────────────
今回の白書対策は、「高齢者の労働力人口」に関する記述です(平成28年版厚生
労働白書P31)。
☆☆======================================================☆☆
2015(平成27)年の労働力人口は、6,598万人で、前年に比べ11万人の増加と
なった。
15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口は5,853万人と前年に比べ
38万人の減少となっているのに対し、65歳以上の労働力人口は744万人と前年に
比べ48万人の増加となっており、65歳以上の労働力人口の増加が総数を押し上げた
ことがうかがえる。
また、遡って1970(昭和45)年当時と2015年の労働力人口総数に占める65歳
以上労働力人口の割合を比較すると、4.5%から11.3%とおよそ2.5倍に増えており、
人口構成の高齢化と同じく、労働力人口の構成においても高齢化の傾向が見てとれる。
労働力人口比率を2005(平成17)年と2015年で比較して見てみると、10年の間で
特に60~69歳において上昇が見られる。
男性で60~64歳は70.3%から78.9%、65~69歳は46.7%から54.1%に上昇している。
なお、女性は60~69歳に限らず、全体として上昇が見られる。
☆☆======================================================☆☆
「高齢者の労働力人口」に関する記述です。
高齢者の労働力人口は、いわゆる。団塊の世代が平成24年から平成26年にかけて
65歳に到達したことなどから、年々増加しています。
この増加に関して、
【 22-2-A 】
ここ10年以上、60歳代の労働力率は、男女ともに一貫して上昇しているが、
これは、年金の支給開始年齢の引上げが影響していると言われている。
という問題があります。
この問題は、出題当時「一貫して上昇」していたわけではないので、誤りです。
そこで、
白書の記述について、
「10年の間で・・・上昇が見られる」というものがあります。
そのほかにも、「上昇」という言葉がありますが、これらは、10年前との比較で
あって、その間、一貫して上昇をしていたということをいっているものではあり
ません。
実際、この労働力人口比率が一貫して上昇していたわけではありませんので、
この点は間違えないように。
それと、白書の記述には、いろいろな数値が挙がっていますが、
まずは、それらの数値は置いておいて、65歳以上の労働力人口などが増加して
いることなどを押さえておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、平成28年-労基法問4-E「休憩時間の利用」です。
☆☆======================================================☆☆
労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働者が自由に利用することが認められ
ているが、休憩時間中に企業施設内でビラ配布を行うことについて、就業規則で
施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定めることは、使用者
の企業施設管理権の行使として認められる範囲内の合理的な制約であるとするのが、
最高裁判所の判例である。
☆☆======================================================☆☆
「休憩時間の利用」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 20─4-C】
使用者は、労働基準法第34条第3項に基づき、休憩時間を自由に利用させなければ
ならないこととされており、使用者がその労働者に対し休憩時間内に職場内で政治
活動を行うことを禁止することは許されないとするのが最高裁判所の判例である。
【 24-5-B 】
労働基準法第34条に定める休憩時間の利用について、事業場の規律保持上必要な
制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えない。
☆☆======================================================☆☆
「休憩時間の利用」に関する問題です。
休憩時間は、原則として自由に利用させなければなりません。
ただ、自由利用というのは、あくまでも、時間を自由に利用することが認められる
ということにすぎません。
ですので、休憩時間といっても、それは拘束時間中の時間ですから、何でもかんでも
好き放題にできるというものではありません。
たとえば、事業場内で休憩時間を過ごすのであれば、事業場は企業施設ですから、
使用者の企業施設に対する管理権があり、それが合理的な行使なら、一定の制約を
することは構いません。
そのため、【 24-5-B 】にあるように、
「事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し
支えない」
ことになります。
ということで、【 24-5-B 】は正しいです。
【 28─4-E】と【 20─4-C】は、この自由利用に関する判例からの出題です。
この判例では、
休憩時間中であっても、企業施設内における演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等
を行うことは、施設の管理を妨げるおそれがあり、他の職員の休憩時間の自由利用
を妨げひいてはその後の作業能率を低下させるおそれがあり、その内容いかんに
よっては企業の運営に支障をきたし企業秩序を乱すおそれがあるから、休憩時間中
にこれを行うについても施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨
を定める就業規則の規定は、休憩時間の自由利用に対する合理的な制約というべき
であるとされています。
つまり、前述したのと同じで、一定の規制をすることは認められるということです。
【 28─4-E】は正しく、【 20─4-C 】は誤りです。
最高裁判所の判例は、一度出題されると繰り返し出題される傾向があります。
また、選択式で出題されることもあり得るので、この判例も、選択対策も
考えて、しっかりと確認をしておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□