今回は、平成28年-労基法問4-A「労働時間」です。
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労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の
指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」
とするのが、最高裁判所の判例である。
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「労働時間」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 20-4-A 】
労働基準法が規制対象とする労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に
置かれている時間をいい、その具体的な判断においては、労働契約、就業
規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとするのが最高裁判所
の判例である。
【 14-4-A 】
労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者
の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に
定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんに
より決定されるべきものではない。
【 22-4-A 】
ビルの巡回監視等の業務に従事する労働者の実作業に従事していない仮眠
時間についても、労働からの解放が保障されていない場合には労働準基法
上の労働時間に当たるとするのが最高裁判所の判例である。
【 19-5-B 】
労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれ
ている時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間が労働基準法上の労働
時間に該当するか否かは、労働者が実作業に従事していない仮眠時間にお
いて使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否か
により客観的に定まるものというべきであるとするのが最高裁判所の判例で
ある。
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「労働時間」に関する判例からの出題です。
【 28-4-A 】、【 20-4-A 】、【 14-4-A 】、【 19-5-B 】では、
労働時間とは、
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」
としています。
この部分は、そのとおりです。
使用者の指揮命令下に置かれている時間が労働時間になります。
たとえば、就業規則に、始業時刻が9時、終業時刻が18時、12時から13時
まで休憩と規定されていた場合、その間の8時間だけが労働時間になる、とは
限らないということです。
実際に、その時間を超えて、使用者の指揮命令下に置かれているのであれば、
その超えた時間も労働時間となります。
ですので、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとする」
とある【 20-4-A 】は、誤りです。
これに対して、
「使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより
客観的に定まるもの」としている【 28-4-A 】と【 19-5-B 】、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきもので
はない」としている【 14-4-A 】、
この3問はいずれも正しくなります。
そこで、
【 22-4-A 】ですが、
「労働からの解放が保障されていない」場合は、「労働時間に当たる」
としています。
「労働からの解放が保障されていない」というのは、使用者の指揮命令下に置かれ
ている状態ですので、やはり、労働時間となります。
ですので、【 22-4-A 】も正しくなります。
ちなみに、
仮眠時間って寝ている時間です。
寝ていても労働時間になるというと、違和感を持つ人もいるかもしれませんが・・・
仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務
づけられているような場合には、仮眠時間は全体として労働からの解放が保障
されているとはいえないので、労働時間に当たるとされています。
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労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の
指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」
とするのが、最高裁判所の判例である。
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「労働時間」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 20-4-A 】
労働基準法が規制対象とする労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に
置かれている時間をいい、その具体的な判断においては、労働契約、就業
規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとするのが最高裁判所
の判例である。
【 14-4-A 】
労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者
の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に
定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんに
より決定されるべきものではない。
【 22-4-A 】
ビルの巡回監視等の業務に従事する労働者の実作業に従事していない仮眠
時間についても、労働からの解放が保障されていない場合には労働準基法
上の労働時間に当たるとするのが最高裁判所の判例である。
【 19-5-B 】
労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれ
ている時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間が労働基準法上の労働
時間に該当するか否かは、労働者が実作業に従事していない仮眠時間にお
いて使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否か
により客観的に定まるものというべきであるとするのが最高裁判所の判例で
ある。
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「労働時間」に関する判例からの出題です。
【 28-4-A 】、【 20-4-A 】、【 14-4-A 】、【 19-5-B 】では、
労働時間とは、
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」
としています。
この部分は、そのとおりです。
使用者の指揮命令下に置かれている時間が労働時間になります。
たとえば、就業規則に、始業時刻が9時、終業時刻が18時、12時から13時
まで休憩と規定されていた場合、その間の8時間だけが労働時間になる、とは
限らないということです。
実際に、その時間を超えて、使用者の指揮命令下に置かれているのであれば、
その超えた時間も労働時間となります。
ですので、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとする」
とある【 20-4-A 】は、誤りです。
これに対して、
「使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより
客観的に定まるもの」としている【 28-4-A 】と【 19-5-B 】、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきもので
はない」としている【 14-4-A 】、
この3問はいずれも正しくなります。
そこで、
【 22-4-A 】ですが、
「労働からの解放が保障されていない」場合は、「労働時間に当たる」
としています。
「労働からの解放が保障されていない」というのは、使用者の指揮命令下に置かれ
ている状態ですので、やはり、労働時間となります。
ですので、【 22-4-A 】も正しくなります。
ちなみに、
仮眠時間って寝ている時間です。
寝ていても労働時間になるというと、違和感を持つ人もいるかもしれませんが・・・
仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務
づけられているような場合には、仮眠時間は全体として労働からの解放が保障
されているとはいえないので、労働時間に当たるとされています。