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労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<非労働力人口>

2020-03-05 05:00:01 | 労働経済情報

非労働力人口は、2019年平均で4,197万人と、前年に比べ66万人の減少
(7年連続の減少)となった。

このうち65歳以上は2万人の増加となった。


☆☆====================================================☆☆


非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。
つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。

この非労働力人口に関連して、15年以上も前ですが、

【 15-5-B 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。

という出題があります。出題当時は正しい内容でした。

完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・

出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題したのでしょう。

で、非労働力人口ですが、平成24年までは増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年以降は引き続き減少しています。
ということで、ここのところは減少しているということを知っておけば、十分で
しょう。
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徴収法<雇保>H25-9-D[改題]

2020-03-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H25-9-D[改題]」です。


【 問 題 】

労働保険料を滞納する事業主に対する所轄都道府県労働局歳入
徴収官の督促は、納付義務者に督促状を送付することによって
行われるが、督促の法的効果として、
(1)指定期日までに督促にかかる労働保険料を完納しないときは
   滞納処分をなすべき旨を予告する効力を有し、滞納処分の
   前提要件となるものであること
(2)時効の更新の効力を有すること
(3)延滞金徴収の前提要件となること
が挙げられる。
 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労働保険料等を滞納する事業主に対し、督促状を送付することに
よって、設問のような督促の法的効果が得られます。
つまり、督促をしないと、滞納処分はできず、延滞金も徴収でき
ない。また、時効の更新は行われないということです。


 正しい。

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