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令和1年-健保法問8-D「傷病手当金の継続給付」

2020-03-20 05:00:00 | 過去問データベース
今回は、令和1年-健保法問8-D「傷病手当金の継続給付」です。


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資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の
前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされている
が、転職等により異なった保険者における被保険者期間(1日の空白もなく
継続しているものとする)を合算すれば1年になる場合には、その要件を
満たすものとされている。なお、これらの被保険者期間には、任意継続
被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間
は含まれないものとする。


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「傷病手当金の継続給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 H25-2-B 】

傷病手当金を受けていた者が、被保険者期間が6カ月経過したときに退職せ
ざるを得なくなった場合、たとえ当該被保険者期間の前に、1日の空白もなく
継続した6カ月以上の他の保険者における被保険者期間があったとしても、
資格喪失後の傷病手当金は受けられない。なお、これらの被保険者期間には、
任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の
期間は含まれない。


【 H28-8-D 】

健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、
資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職
被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)である必要があり、この
被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。


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資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の
前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされています。

これは、被保険者であった期間がわずかしかない者まで、資格喪失後の継続給付
の対象とはしないようにするため設けられている要件です。

そこで、この「引き続き1年以上」とは、必ずしも、一の適用事業所において
引き続き被保険者であることを求めたものではなく、その間に転勤や転職など
により事業所や保険者が変わっても、被保険者資格に1日の空白もなければ、
引き続いた期間として通算されます。
つまり、引き続き1年以上健康保険の被保険者であり続ければよいということ
です。

ただ、健康保険の被保険者といっても、退職後の資格である任意継続被保険者
又は特例退職被保険者であった期間や健康保険に保険料を納付していない共済
組合の組合員である被保険者の期間は、この「被保険者であった期間」から
除かれます。

ということで、【 R1-8-D 】は正しいですが、
【 H25-2-B 】と【 H28-8-D 】は誤りです。

ちなみに、高額療養費の支給要件の判断や多数回該当の回数を数える場合、
保険者単位で行われるので、これらの規定と混同しないようにしましょう。


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健保法H24-4-ア

2020-03-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H24-4-ア」です。


【 問 題 】

全国健康保険協会は、事務所の所在地の変更に係る定款の変更を
したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければ
ならない。


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【 解 説 】

全国健康保険協会は、定款に、その目的、名称及び事務所の所在地
等、所定の事項を定めなければなりません。
この定款の変更は、原則として厚生労働大臣の認可を受けなければ、
その効力を生じませんが、厚生労働省令で定める事項の変更(事務所
の所在地の変更など)については、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出る
こととされています。


 正しい。  


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