今回は、令和1年-健保法問8-A「報酬又は賞与」です。
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退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるものは報酬又は
賞与として扱うものではないが、被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は
一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての
性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての
意義を有することから、原則として、報酬又は賞与に該当する。
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「報酬又は賞与」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H10-2-C 】
退職時に支給される退職手当は、報酬に含まれる。
【 H21-4-E 】
退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主
の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬又は
賞与に該当しないものとみなされる。
【 H23-5-A 】
退職を事由に支払われる退職金は、健康保険法に定める報酬又は賞与には該当
しないものであり、事業主の都合等により在職中に一時金として支払われた場合
であっても、報酬又は賞与には該当しないため、前払い退職金制度(退職金相当
額の全部又は一部を在職時の毎月の給与に上乗せする制度)を設けた場合、その
部分については報酬又は賞与に該当するものではない。
【 H16-1-A 】
被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部が報酬又は賞与に上乗せして
支払われる場合は、報酬又は賞与に該当するものとみなされるが、事業主の都合に
より退職前に退職一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与に該当
しないものとされている。
【 H26-9-A 】
労働基準法に基づく解雇予告手当又は退職を事由に支払われる退職金であって、
退職時に支払われるもの若しくは事業主の都合等により退職前に一時金として
支払われるものは報酬又は賞与には含まれない。
【 H18-2-D 】
事業所の業務不振で従業員が解雇される場合に支払われる解雇予告手当も退職
一時金も、報酬には含まれない。
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退職金が報酬や賞与に該当するか否かを論点にした問題です。
報酬にしても、賞与にしても、
名称を問わず、労働者が、労働の対償として受けるものです。
では、退職を事由に支払われる退職金は、これに該当するのかといえば、保険料
や保険給付の額の算定の基礎とするのは適当ではないので、一般的な退職金は、
報酬や賞与には含まれません。
なので、単に「退職手当は、報酬に含まれる」としている
【 H10-2-C 】は誤りです。
退職を事由に支払われる退職金だけど、事業主の都合で退職前に支払われた場合
は、どうなるのかといえば、たまたま支払時期がちょっとズレたという程度です
から、そのような場合であっても、一般的な退職金として扱われます。
つまり、報酬や賞与に該当しません。
ということで、【 H21-4-E 】は正しいです。
【 R1-8-A 】、【 H23-5-A 】、【 H16-1-A 】では、
退職金相当額を在職時の報酬や賞与に上乗せする制度の場合
どうなるのかという点を出題しています。
前払い退職金制度によって在職中に支払われる退職金相当額・・・
これは、報酬又は賞与に該当します。
このように支払われる場合、【 R1-8-A 】にあるように、
労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計費にあてられる
経常的な収入としての意義を有することになるからです。
ですので、
「報酬又は賞与に該当するものではない」としている
【 H23-5-A 】は誤りで、
「報酬又は賞与に該当する」としている
【 R1-8-A 】と【 H16-1-A 】は正しいです。
それと、【 H26-9-A 】と【 H18-2-D 】では「解雇予告手当」について
も、あわせて出題していますが、解雇予告手当は、そもそも労働の対償ではありま
せんから、報酬にも、賞与にも含まれないので、正しいです。
報酬や賞与については、単純に定義を出題してくることもありますが、事例的な
出題もかなりあります。
ということで、事例的な出題にも対応できるようにしておきましょう。
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退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるものは報酬又は
賞与として扱うものではないが、被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は
一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての
性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての
意義を有することから、原則として、報酬又は賞与に該当する。
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「報酬又は賞与」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H10-2-C 】
退職時に支給される退職手当は、報酬に含まれる。
【 H21-4-E 】
退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主
の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬又は
賞与に該当しないものとみなされる。
【 H23-5-A 】
退職を事由に支払われる退職金は、健康保険法に定める報酬又は賞与には該当
しないものであり、事業主の都合等により在職中に一時金として支払われた場合
であっても、報酬又は賞与には該当しないため、前払い退職金制度(退職金相当
額の全部又は一部を在職時の毎月の給与に上乗せする制度)を設けた場合、その
部分については報酬又は賞与に該当するものではない。
【 H16-1-A 】
被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部が報酬又は賞与に上乗せして
支払われる場合は、報酬又は賞与に該当するものとみなされるが、事業主の都合に
より退職前に退職一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与に該当
しないものとされている。
【 H26-9-A 】
労働基準法に基づく解雇予告手当又は退職を事由に支払われる退職金であって、
退職時に支払われるもの若しくは事業主の都合等により退職前に一時金として
支払われるものは報酬又は賞与には含まれない。
【 H18-2-D 】
事業所の業務不振で従業員が解雇される場合に支払われる解雇予告手当も退職
一時金も、報酬には含まれない。
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退職金が報酬や賞与に該当するか否かを論点にした問題です。
報酬にしても、賞与にしても、
名称を問わず、労働者が、労働の対償として受けるものです。
では、退職を事由に支払われる退職金は、これに該当するのかといえば、保険料
や保険給付の額の算定の基礎とするのは適当ではないので、一般的な退職金は、
報酬や賞与には含まれません。
なので、単に「退職手当は、報酬に含まれる」としている
【 H10-2-C 】は誤りです。
退職を事由に支払われる退職金だけど、事業主の都合で退職前に支払われた場合
は、どうなるのかといえば、たまたま支払時期がちょっとズレたという程度です
から、そのような場合であっても、一般的な退職金として扱われます。
つまり、報酬や賞与に該当しません。
ということで、【 H21-4-E 】は正しいです。
【 R1-8-A 】、【 H23-5-A 】、【 H16-1-A 】では、
退職金相当額を在職時の報酬や賞与に上乗せする制度の場合
どうなるのかという点を出題しています。
前払い退職金制度によって在職中に支払われる退職金相当額・・・
これは、報酬又は賞与に該当します。
このように支払われる場合、【 R1-8-A 】にあるように、
労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計費にあてられる
経常的な収入としての意義を有することになるからです。
ですので、
「報酬又は賞与に該当するものではない」としている
【 H23-5-A 】は誤りで、
「報酬又は賞与に該当する」としている
【 R1-8-A 】と【 H16-1-A 】は正しいです。
それと、【 H26-9-A 】と【 H18-2-D 】では「解雇予告手当」について
も、あわせて出題していますが、解雇予告手当は、そもそも労働の対償ではありま
せんから、報酬にも、賞与にも含まれないので、正しいです。
報酬や賞与については、単純に定義を出題してくることもありますが、事例的な
出題もかなりあります。
ということで、事例的な出題にも対応できるようにしておきましょう。