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賃金日額・基本手当日額等の変更

2020-03-08 05:00:01 | 改正情報
令和2年3月1日から、
雇用保険の基本手当日額及び支給限度額等が変更されました。

変更内容は、
45歳以上60歳未満の賃金日額の上限額について、
「16,670円」が「16,660円」となり、
高年齢雇用継続給付の支給限度額について、
「363,359円」が「363,344円」となっています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00013.html



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徴収法<雇保>H16-8-E

2020-03-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H16-8-E」です。


【 問 題 】

労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の
順位は、不動産の保存及び工事の先取特権に劣後するが、
国税、地方税及び厚生年金保険料と同順位である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税、地方税
に次ぐとされています。国税、地方税と同順位ではありません。


 誤り。


 
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