今回は、令和1年-健保法問9-ウ「被保険者資格」です。
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同一の事業所においては、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き
続き再雇用された場合、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容
の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく
存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものであるが、60歳
以上の者であって、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が
一旦中断したものとみなし、当該事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び
被保険者資格取得届を提出することができる。
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「被保険者資格」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H26-厚年10-E 】
60歳を定年とする適用事業所における被保険者が、定年退職後も引き続き
再雇用されるときは、定年退職した時点で特別支給の老齢厚生年金の受給権
を有していない場合であっても、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該
適用事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出
することができる。
【 H18-健保1-E 】
特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、定年による退職後引き
続き再雇用された場合、使用関係はいったん中断したものとして被保険者資格
を喪失させることができる。
【 H24-健保8-C 】
同一の事業所において、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き
再雇用された場合は、被保険者資格を継続するものであるが、特別支給の老齢厚生
年金の受給権者である者が、定年等による退職後に継統して再雇用される場合は、
使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び被保険者資格
取得届を提出することができる。
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「被保険者資格」に関する問題です。
同一の事業所において、雇用契約上いったん退職した者が1日の空白もなく
引き続き再雇用された場合は、実質的には、雇用が中断したとはいえないので、
被保険者資格が継続します。
ただ、60歳以上で定年退職後に再雇用されるような場合、一般的には、報酬
が大幅に低下することがあります。そのような場合に、標準報酬月額について
は、定時決定や随時改定などが行われないと、それまでの間、引き続き高い
報酬に基づき決定された標準報酬月額が適用されます。
そうすると、当然、保険料も高く、実際の報酬との格差が生じてしまいます。
そこで、実際の報酬に応じたものに見直せるよう、使用関係がいったん中断した
ものとみなし、事業主から資格喪失届と資格取得届を提出させる取扱いとして
差し支えないこととされています。
それと、【 R1-健保9-ウ 】以外の問題には「定年退職後」というような
記述がありますが、この扱いは、定年退職に限らず、60歳以上の者が退職後も
引き続き使用される場合には、することができます。
さらに、特別支給の老齢厚生年金の受給権の有無、これも問いません。
ということで、いずれの問題も正しいです。
今後、退職事由や特別支給の老齢厚生年金の受給権の有無を論点にした出題が
あるかもしれないので、この点は注意しておきましょう。
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同一の事業所においては、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き
続き再雇用された場合、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容
の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく
存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものであるが、60歳
以上の者であって、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が
一旦中断したものとみなし、当該事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び
被保険者資格取得届を提出することができる。
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「被保険者資格」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H26-厚年10-E 】
60歳を定年とする適用事業所における被保険者が、定年退職後も引き続き
再雇用されるときは、定年退職した時点で特別支給の老齢厚生年金の受給権
を有していない場合であっても、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該
適用事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出
することができる。
【 H18-健保1-E 】
特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、定年による退職後引き
続き再雇用された場合、使用関係はいったん中断したものとして被保険者資格
を喪失させることができる。
【 H24-健保8-C 】
同一の事業所において、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き
再雇用された場合は、被保険者資格を継続するものであるが、特別支給の老齢厚生
年金の受給権者である者が、定年等による退職後に継統して再雇用される場合は、
使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び被保険者資格
取得届を提出することができる。
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「被保険者資格」に関する問題です。
同一の事業所において、雇用契約上いったん退職した者が1日の空白もなく
引き続き再雇用された場合は、実質的には、雇用が中断したとはいえないので、
被保険者資格が継続します。
ただ、60歳以上で定年退職後に再雇用されるような場合、一般的には、報酬
が大幅に低下することがあります。そのような場合に、標準報酬月額について
は、定時決定や随時改定などが行われないと、それまでの間、引き続き高い
報酬に基づき決定された標準報酬月額が適用されます。
そうすると、当然、保険料も高く、実際の報酬との格差が生じてしまいます。
そこで、実際の報酬に応じたものに見直せるよう、使用関係がいったん中断した
ものとみなし、事業主から資格喪失届と資格取得届を提出させる取扱いとして
差し支えないこととされています。
それと、【 R1-健保9-ウ 】以外の問題には「定年退職後」というような
記述がありますが、この扱いは、定年退職に限らず、60歳以上の者が退職後も
引き続き使用される場合には、することができます。
さらに、特別支給の老齢厚生年金の受給権の有無、これも問いません。
ということで、いずれの問題も正しいです。
今後、退職事由や特別支給の老齢厚生年金の受給権の有無を論点にした出題が
あるかもしれないので、この点は注意しておきましょう。