今回は、令和1年-健保法問7-イ「現物給付」です。
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被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、
その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に
要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の
限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことが
できる。この支払いがあったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給が
あったものとみなす。
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「現物給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H24-6-A[改題]】
被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等から評価
療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用に
ついて、保険外併用療養費が支給される。この場合、被保険者に支給すべき
保険外併用療養費は、その病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うもの
とする。
【 H12-6-C[改題]】
保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとら
れており、家族療養費のように現物給付化の手法はとられていない。
【 H18-3-B[改題]】
保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとら
れている。
【 H29-7-A 】
被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ)が保険
医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、
その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用に
ついて、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度に
おいて、被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ、この
支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったもの
とみなされる。
【 H22-2-D 】
健康保険組合直営の病院または診療所において、保険者が入院時食事療養費
に相当する額の支払いを免除したときは、入院時食事療養費の支給があった
ものとみなされる。
【 H20-3-A 】
被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする)が保険医療機関から
入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院
時食事療養費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。
【 H14-10-B 】
被保険者が保険医療機関等で入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、
被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、保険者が被保険者に代わり
保険医療機関等に支払う現物給付の方式で行われる。
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「現物給付」に関する問題です。
これらの問題は、現物給付なのか、現金給付なのか、また、現物給付とはどの
ような仕組みなのかを論点にした問題です。
まず、【 H24-6-A[改題]】、【 H12-6-C[改題]】、【 H18-3-B[改題]】
は、保険外併用療養費に関するもので、これらのうち【 H12-6-C[改題]】と
【 H18-3-B[改題]】では、現物給付ではないとしています。
保険給付の名称が「療養費」となっていること、
これが、このような出題がされる理由なんですが・・・
「療養費」という名称ですと、償還払い方式ということになりますが、保険外併用
療養費の場合、実際の支給は、現物給付として行われています。
ですので、償還払い方式とあり、現金給付としているこの2問は、誤りです。
一方、【 H24-6-A[改題]】では、
「被保険者に支給すべき保険外併用療養費は、その病院若しくは診療所又は薬局
に対して支払うものとする」
とあります。
つまり、費用を保険者が医療機関に支払うってことですから、その分は、被保険者
が医療機関で支払をする必要がなくなる、現物給付ということになり、正しいです。
【 R1-7-イ 】は訪問看護療養費ですが、【 H24-6-A[改題]】と同じ
ような内容で、現物給付で行うということをいっているので、正しいです。
後の4問は、入院時食事療養費に関する問題です。
「被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ」とか、「支払い
を免除した」とか、「保険医療機関に支払う」とあるのは、保険医療機関が
食事療養を行い、その費用を保険者が保険医療機関に支払うってことです
から、現物給付ということになり、いずれも正しいです。
今後、これらの保険給付だけでなく、「入院時生活療養費」に関しても、同じ
論点で出題されるってことはあり得ます。
名称に「療養費」とあっても、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、
「保険外併用療養費」、「訪問看護療養費」いずれも現物給付として行われてい
ますから、間違えないようにしましょう。
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被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、
その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に
要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の
限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことが
できる。この支払いがあったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給が
あったものとみなす。
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「現物給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H24-6-A[改題]】
被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等から評価
療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用に
ついて、保険外併用療養費が支給される。この場合、被保険者に支給すべき
保険外併用療養費は、その病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うもの
とする。
【 H12-6-C[改題]】
保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとら
れており、家族療養費のように現物給付化の手法はとられていない。
【 H18-3-B[改題]】
保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとら
れている。
【 H29-7-A 】
被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ)が保険
医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、
その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用に
ついて、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度に
おいて、被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ、この
支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったもの
とみなされる。
【 H22-2-D 】
健康保険組合直営の病院または診療所において、保険者が入院時食事療養費
に相当する額の支払いを免除したときは、入院時食事療養費の支給があった
ものとみなされる。
【 H20-3-A 】
被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする)が保険医療機関から
入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院
時食事療養費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。
【 H14-10-B 】
被保険者が保険医療機関等で入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、
被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、保険者が被保険者に代わり
保険医療機関等に支払う現物給付の方式で行われる。
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「現物給付」に関する問題です。
これらの問題は、現物給付なのか、現金給付なのか、また、現物給付とはどの
ような仕組みなのかを論点にした問題です。
まず、【 H24-6-A[改題]】、【 H12-6-C[改題]】、【 H18-3-B[改題]】
は、保険外併用療養費に関するもので、これらのうち【 H12-6-C[改題]】と
【 H18-3-B[改題]】では、現物給付ではないとしています。
保険給付の名称が「療養費」となっていること、
これが、このような出題がされる理由なんですが・・・
「療養費」という名称ですと、償還払い方式ということになりますが、保険外併用
療養費の場合、実際の支給は、現物給付として行われています。
ですので、償還払い方式とあり、現金給付としているこの2問は、誤りです。
一方、【 H24-6-A[改題]】では、
「被保険者に支給すべき保険外併用療養費は、その病院若しくは診療所又は薬局
に対して支払うものとする」
とあります。
つまり、費用を保険者が医療機関に支払うってことですから、その分は、被保険者
が医療機関で支払をする必要がなくなる、現物給付ということになり、正しいです。
【 R1-7-イ 】は訪問看護療養費ですが、【 H24-6-A[改題]】と同じ
ような内容で、現物給付で行うということをいっているので、正しいです。
後の4問は、入院時食事療養費に関する問題です。
「被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ」とか、「支払い
を免除した」とか、「保険医療機関に支払う」とあるのは、保険医療機関が
食事療養を行い、その費用を保険者が保険医療機関に支払うってことです
から、現物給付ということになり、いずれも正しいです。
今後、これらの保険給付だけでなく、「入院時生活療養費」に関しても、同じ
論点で出題されるってことはあり得ます。
名称に「療養費」とあっても、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、
「保険外併用療養費」、「訪問看護療養費」いずれも現物給付として行われてい
ますから、間違えないようにしましょう。