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サンプル:http://sr-knet.com/deruderu.sample2020.pdf
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■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No849
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<就業者>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。
ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、
3月2日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「令和2年度(第52回)社会保険労務士試験 受験案内等の請求方法について」
を発表しました。
受験案内の配布は4月中旬以降ですが、
受験案内等の請求の手続は3月上旬からできます。
請求方法などの詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_02_annai_seikyu.pdf
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
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お申込みは↓
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└■ 2 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<就業者>
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就業者は、2019年平均で6,724万人となり、前年に比べ60万人の増加(7年
連続の増加)となった。
男女別にみると、男性は3,733万人と16万人の増加、女性は2,992万人と
46万人の増加となった。
また、15~64歳の就業者は、2019年平均で5,832万人となり、前年に比べ
30万人の増加となった。
男女別にみると、男性は3,202万人と4万人の減少、女性は2,630万人と
34万人の増加となった。
就業者を従業上の地位別にみると、雇用者は2019年平均で6,004万人となり、
前年に比べ68万人の増加(10年連続の増加)となった。
就業者に占める雇用者の割合は89.3%と0.2ポイントの上昇となった。
雇用者を男女別にみると、男性は3,284万人と20万人の増加、女性は2,720
万人と49万人の増加となった。
自営業主・家族従業者は675万人となり、11万人の減少となった。
正規の職員・従業員は、2019年平均で3,503万人と、前年に比べ18万人増加
(5年連続の増加)となった。
非正規の職員・従業員は、2,165万人と45万人増加(6年連続の増加)となった。
なお、役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は38.2%と0.4
ポイントの上昇となった。
☆☆====================================================☆☆
就業者に関しては、就業形態に関する出題がよくあります。
その中の1つ、ちょっと古い問題ですが、
【 12-労一3-C 】
総務庁「労働力調査特別調査」によれば、雇用者(役員を除く。)を「正規
の職員・従業員」とそれ以外の「パート・アルバイト、派遣・嘱託・その
他」に分けてみると、次第に「正規の職員・従業員」の割合が低下する傾向
にある。「正規の職員・従業員」の割合は、1999年には雇用者(役員を除く。)
の約4分の3まで低下している。
というものがあります。
出題当時は、正しい内容でした(令和元年は3分の2を下回っています)。
「正規の職員・従業員」の割合は、長期的には低下傾向で推移していて、
「非正規の職員・従業員」の割合は、増加傾向で推移しています。
そのため、令和元年調査では、「非正規の職員・従業員」の割合が4割近く
になっています。
ただ、数でみると、正規の職員・従業員、非正規の職員・従業員いずれも
増加しているので、この点は注意しておきましょう。
就業形態に関連することは比較的よく出題されるので、おおよその傾向は
知っておきましょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-健保法問8-A「報酬又は賞与」です。
☆☆======================================================☆☆
退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるものは報酬又は
賞与として扱うものではないが、被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は
一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての
性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての
意義を有することから、原則として、報酬又は賞与に該当する。
☆☆======================================================☆☆
「報酬又は賞与」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H10-2-C 】
退職時に支給される退職手当は、報酬に含まれる。
【 H21-4-E 】
退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主
の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬又は
賞与に該当しないものとみなされる。
【 H23-5-A 】
退職を事由に支払われる退職金は、健康保険法に定める報酬又は賞与には該当
しないものであり、事業主の都合等により在職中に一時金として支払われた場合
であっても、報酬又は賞与には該当しないため、前払い退職金制度(退職金相当
額の全部又は一部を在職時の毎月の給与に上乗せする制度)を設けた場合、その
部分については報酬又は賞与に該当するものではない。
【 H16-1-A 】
被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部が報酬又は賞与に上乗せして
支払われる場合は、報酬又は賞与に該当するものとみなされるが、事業主の都合に
より退職前に退職一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与に該当
しないものとされている。
【 H26-9-A 】
労働基準法に基づく解雇予告手当又は退職を事由に支払われる退職金であって、
退職時に支払われるもの若しくは事業主の都合等により退職前に一時金として
支払われるものは報酬又は賞与には含まれない。
【 H18-2-D 】
事業所の業務不振で従業員が解雇される場合に支払われる解雇予告手当も退職
一時金も、報酬には含まれない。
☆☆======================================================☆☆
退職金が報酬や賞与に該当するか否かを論点にした問題です。
報酬にしても、賞与にしても、
名称を問わず、労働者が、労働の対償として受けるものです。
では、退職を事由に支払われる退職金は、これに該当するのかといえば、保険料
や保険給付の額の算定の基礎とするのは適当ではないので、一般的な退職金は、
報酬や賞与には含まれません。
なので、単に「退職手当は、報酬に含まれる」としている
【 H10-2-C 】は誤りです。
退職を事由に支払われる退職金だけど、事業主の都合で退職前に支払われた場合
は、どうなるのかといえば、たまたま支払時期がちょっとズレたという程度です
から、そのような場合であっても、一般的な退職金として扱われます。
つまり、報酬や賞与に該当しません。
ということで、【 H21-4-E 】は正しいです。
【 R1-8-A 】、【 H23-5-A 】、【 H16-1-A 】では、
退職金相当額を在職時の報酬や賞与に上乗せする制度の場合
どうなるのかという点を出題しています。
前払い退職金制度によって在職中に支払われる退職金相当額・・・
これは、報酬又は賞与に該当します。
このように支払われる場合、【 R1-8-A 】にあるように、
労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計費にあてられる
経常的な収入としての意義を有することになるからです。
ですので、
「報酬又は賞与に該当するものではない」としている
【 H23-5-A 】は誤りで、
「報酬又は賞与に該当する」としている
【 R1-8-A 】と【 H16-1-A 】は正しいです。
それと、【 H26-9-A 】と【 H18-2-D 】では「解雇予告手当」について
も、あわせて出題していますが、解雇予告手当は、そもそも労働の対償ではありま
せんから、報酬にも、賞与にも含まれないので、正しいです。
報酬や賞与については、単純に定義を出題してくることもありますが、事例的な
出題もかなりあります。
ということで、事例的な出題にも対応できるようにしておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<就業者>
3 過去問データベース
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社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。
ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、
3月2日に
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└■ 2 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<就業者>
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就業者は、2019年平均で6,724万人となり、前年に比べ60万人の増加(7年
連続の増加)となった。
男女別にみると、男性は3,733万人と16万人の増加、女性は2,992万人と
46万人の増加となった。
また、15~64歳の就業者は、2019年平均で5,832万人となり、前年に比べ
30万人の増加となった。
男女別にみると、男性は3,202万人と4万人の減少、女性は2,630万人と
34万人の増加となった。
就業者を従業上の地位別にみると、雇用者は2019年平均で6,004万人となり、
前年に比べ68万人の増加(10年連続の増加)となった。
就業者に占める雇用者の割合は89.3%と0.2ポイントの上昇となった。
雇用者を男女別にみると、男性は3,284万人と20万人の増加、女性は2,720
万人と49万人の増加となった。
自営業主・家族従業者は675万人となり、11万人の減少となった。
正規の職員・従業員は、2019年平均で3,503万人と、前年に比べ18万人増加
(5年連続の増加)となった。
非正規の職員・従業員は、2,165万人と45万人増加(6年連続の増加)となった。
なお、役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は38.2%と0.4
ポイントの上昇となった。
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就業者に関しては、就業形態に関する出題がよくあります。
その中の1つ、ちょっと古い問題ですが、
【 12-労一3-C 】
総務庁「労働力調査特別調査」によれば、雇用者(役員を除く。)を「正規
の職員・従業員」とそれ以外の「パート・アルバイト、派遣・嘱託・その
他」に分けてみると、次第に「正規の職員・従業員」の割合が低下する傾向
にある。「正規の職員・従業員」の割合は、1999年には雇用者(役員を除く。)
の約4分の3まで低下している。
というものがあります。
出題当時は、正しい内容でした(令和元年は3分の2を下回っています)。
「正規の職員・従業員」の割合は、長期的には低下傾向で推移していて、
「非正規の職員・従業員」の割合は、増加傾向で推移しています。
そのため、令和元年調査では、「非正規の職員・従業員」の割合が4割近く
になっています。
ただ、数でみると、正規の職員・従業員、非正規の職員・従業員いずれも
増加しているので、この点は注意しておきましょう。
就業形態に関連することは比較的よく出題されるので、おおよその傾向は
知っておきましょう。
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今回は、令和1年-健保法問8-A「報酬又は賞与」です。
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退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるものは報酬又は
賞与として扱うものではないが、被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は
一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての
性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての
意義を有することから、原則として、報酬又は賞与に該当する。
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「報酬又は賞与」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H10-2-C 】
退職時に支給される退職手当は、報酬に含まれる。
【 H21-4-E 】
退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主
の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬又は
賞与に該当しないものとみなされる。
【 H23-5-A 】
退職を事由に支払われる退職金は、健康保険法に定める報酬又は賞与には該当
しないものであり、事業主の都合等により在職中に一時金として支払われた場合
であっても、報酬又は賞与には該当しないため、前払い退職金制度(退職金相当
額の全部又は一部を在職時の毎月の給与に上乗せする制度)を設けた場合、その
部分については報酬又は賞与に該当するものではない。
【 H16-1-A 】
被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部が報酬又は賞与に上乗せして
支払われる場合は、報酬又は賞与に該当するものとみなされるが、事業主の都合に
より退職前に退職一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与に該当
しないものとされている。
【 H26-9-A 】
労働基準法に基づく解雇予告手当又は退職を事由に支払われる退職金であって、
退職時に支払われるもの若しくは事業主の都合等により退職前に一時金として
支払われるものは報酬又は賞与には含まれない。
【 H18-2-D 】
事業所の業務不振で従業員が解雇される場合に支払われる解雇予告手当も退職
一時金も、報酬には含まれない。
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退職金が報酬や賞与に該当するか否かを論点にした問題です。
報酬にしても、賞与にしても、
名称を問わず、労働者が、労働の対償として受けるものです。
では、退職を事由に支払われる退職金は、これに該当するのかといえば、保険料
や保険給付の額の算定の基礎とするのは適当ではないので、一般的な退職金は、
報酬や賞与には含まれません。
なので、単に「退職手当は、報酬に含まれる」としている
【 H10-2-C 】は誤りです。
退職を事由に支払われる退職金だけど、事業主の都合で退職前に支払われた場合
は、どうなるのかといえば、たまたま支払時期がちょっとズレたという程度です
から、そのような場合であっても、一般的な退職金として扱われます。
つまり、報酬や賞与に該当しません。
ということで、【 H21-4-E 】は正しいです。
【 R1-8-A 】、【 H23-5-A 】、【 H16-1-A 】では、
退職金相当額を在職時の報酬や賞与に上乗せする制度の場合
どうなるのかという点を出題しています。
前払い退職金制度によって在職中に支払われる退職金相当額・・・
これは、報酬又は賞与に該当します。
このように支払われる場合、【 R1-8-A 】にあるように、
労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計費にあてられる
経常的な収入としての意義を有することになるからです。
ですので、
「報酬又は賞与に該当するものではない」としている
【 H23-5-A 】は誤りで、
「報酬又は賞与に該当する」としている
【 R1-8-A 】と【 H16-1-A 】は正しいです。
それと、【 H26-9-A 】と【 H18-2-D 】では「解雇予告手当」について
も、あわせて出題していますが、解雇予告手当は、そもそも労働の対償ではありま
せんから、報酬にも、賞与にも含まれないので、正しいです。
報酬や賞与については、単純に定義を出題してくることもありますが、事例的な
出題もかなりあります。
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