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■□ 2020.2.29
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No848
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 改正労働基準法に関するQ&A
3 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<非労働力人口>
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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2月は、今日で終わりです。
今年の2月は29日までありますが、それでも他の月に比べて短く、
たった1日、2日でも、かなり短く感じるということがあります!
勉強時間の確保が難しい方にとっては、
特に時間の進みが早いと感じられるのではないでしょうか?
ただ、まだ、試験までは5カ月以上あります。
ですので、無理をし過ぎないように。
直前期になると、かなり無理が必要ということも
あり得ます。
ですので、この時期から飛ばし過ぎてしまうと、
直前期に息切れなんてこともあり得ます。
ということで、無理はせず、ただ、怠けずに進んでいきましょう。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 37
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Q 法の母性保護関係の規定について、高度プロフェッショナル制度の対象
労働者はどのように取り扱うのか。
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法66条1項(変形労働時間制の適用制限)及び第2項(時間外労働及び休日
労働の制限)並びに67条(育児時間)の規定は適用されませんが、それ以外
の規定については適用されます。
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└■ 3 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<非労働力人口>
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非労働力人口は、2019年平均で4,197万人と、前年に比べ66万人の減少
(7年連続の減少)となった。
このうち65歳以上は2万人の増加となった。
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非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。
つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。
この非労働力人口に関連して、15年以上も前ですが、
【 15-5-B 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。
という出題があります。出題当時は正しい内容でした。
完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・
出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題したのでしょう。
で、非労働力人口ですが、平成24年までは増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年以降は引き続き減少しています。
ということで、ここのところは減少しているということを知っておけば、十分で
しょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和1年-健保法問7-イ「現物給付」です。
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被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、
その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に
要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の
限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことが
できる。この支払いがあったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給が
あったものとみなす。
☆☆======================================================☆☆
「現物給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H24-6-A[改題]】
被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等から評価
療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用に
ついて、保険外併用療養費が支給される。この場合、被保険者に支給すべき
保険外併用療養費は、その病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うもの
とする。
【 H12-6-C[改題]】
保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとら
れており、家族療養費のように現物給付化の手法はとられていない。
【 H18-3-B[改題]】
保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとら
れている。
【 H29-7-A 】
被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ)が保険
医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、
その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用に
ついて、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度に
おいて、被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ、この
支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったもの
とみなされる。
【 H22-2-D 】
健康保険組合直営の病院または診療所において、保険者が入院時食事療養費
に相当する額の支払いを免除したときは、入院時食事療養費の支給があった
ものとみなされる。
【 H20-3-A 】
被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする)が保険医療機関から
入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院
時食事療養費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。
【 H14-10-B 】
被保険者が保険医療機関等で入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、
被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、保険者が被保険者に代わり
保険医療機関等に支払う現物給付の方式で行われる。
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「現物給付」に関する問題です。
これらの問題は、現物給付なのか、現金給付なのか、また、現物給付とはどの
ような仕組みなのかを論点にした問題です。
まず、【 H24-6-A[改題]】、【 H12-6-C[改題]】、【 H18-3-B[改題]】
は、保険外併用療養費に関するもので、これらのうち【 H12-6-C[改題]】と
【 H18-3-B[改題]】では、現物給付ではないとしています。
保険給付の名称が「療養費」となっていること、
これが、このような出題がされる理由なんですが・・・
「療養費」という名称ですと、償還払い方式ということになりますが、保険外併用
療養費の場合、実際の支給は、現物給付として行われています。
ですので、償還払い方式とあり、現金給付としているこの2問は、誤りです。
一方、【 H24-6-A[改題]】では、
「被保険者に支給すべき保険外併用療養費は、その病院若しくは診療所又は薬局
に対して支払うものとする」
とあります。
つまり、費用を保険者が医療機関に支払うってことですから、その分は、被保険者
が医療機関で支払をする必要がなくなる、現物給付ということになり、正しいです。
【 R1-7-イ 】は訪問看護療養費ですが、【 H24-6-A[改題]】と同じ
ような内容で、現物給付で行うということをいっているので、正しいです。
後の4問は、入院時食事療養費に関する問題です。
「被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ」とか、「支払い
を免除した」とか、「保険医療機関に支払う」とあるのは、保険医療機関が
食事療養を行い、その費用を保険者が保険医療機関に支払うってことです
から、現物給付ということになり、いずれも正しいです。
今後、これらの保険給付だけでなく、「入院時生活療養費」に関しても、同じ
論点で出題されるってことはあり得ます。
名称に「療養費」とあっても、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、
「保険外併用療養費」、「訪問看護療養費」いずれも現物給付として行われてい
ますから、間違えないようにしましょう。
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