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毎月勤労統計調査 令和元年分結果確報

2020-03-01 05:00:01 | 労働経済情報
2月21日に、厚生労働省が
毎月勤労統計調査 令和元年分結果確報
を公表しました。

これによると、
○ 現金給与総額は322,612円(0.3%減)となっています。
 うち一般労働者が425,203円(0.3%増)、パートタイム労働者が
 99,765円(前年と同水準)となり、パートタイム労働者比率が
 31.53%(0.65ポイント上昇)となっています。
 なお、一般労働者の所定内給与は313,697円(0.6%増)、パート
 タイム労働者の時間当たり給与は1,167円(2.7%増)となっています。
 ○ 就業形態計の所定外労働時間は10.6時間(1.9%減)となっています。
 ○ 就業形態計の常用雇用は2.0%増となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r01/01cr/01cr.html





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徴収法<労災>H24-8-A

2020-03-01 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H24-8-A」です。


【 問 題 】

労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付に
ついては、口座振替による納付の対象とならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

口座振替により納付することができるものは次のものであり、
増加概算保険料は口座振替により納付することはできません。
1) 保険関係成立時や年度更新時の概算保険料
2) 1)の概算保険料に係る延納により納付するもの
3) 確定保険料(「確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額
  を控除した不足額」「納付した概算保険料がないときの確定保険料
  の額」)


 正しい。 
 
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