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少しずつで構わない

2020-03-16 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
この冬は暖冬で、春の訪れも早く、
寒いのが苦手な方にとっては、冬が早く終わりよかった
と思われているかもしれませんね。
ただ、春は眠いという方いるでしょう。
花粉症の方は、つらい季節ではないでしょうか。
仕事をされている方ですと、年度末、忙しいということもあるのでは。

ですので、必ずしも良い季節とはいえないかもしれません。

1年を通じて勉強がしやすい環境にあるという方は、
そういないでしょう。

しやすい環境のときは、当然、しっかりと勉強を進めることができるでしょうが、
そうでないときも、勉強は止めず、少しずつでも構わないので、
一歩一歩進んでいきましょう。
それが合格につながります。


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徴収法<雇保>H25-10-A[改題]

2020-03-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H25-10-A[改題]」です。


【 問 題 】

政府が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を
徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過
したときは、時効によって消滅するとされているが、この時効
には援用を要せず、また、その利益を放棄することができない
とされているので、時効成立後に納付義務者がその時効による
利益を放棄して徴収金を納付する意思を有しても、政府はその
徴収権を行使できない。                 


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【 解 説 】

労働保険料等の徴収金に係る権利の時効については、その援用を要せず、
また、その利益を放葉することができません。
援用というのは、時効によって利益を受ける者が時効が成立したこと
を主張することで、「援用を要しない」ということは、つまり、時効と
主張しなくても、効力が生じ、徴収金を納付したいと主張しても納付する
ことはできなくなるということです。
ですので、労働保険料等の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、
これを行使することができる時から2年を経過したときは、その期間の経過
によって、時効によって消滅します。


 正しい。


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