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健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種

2021-12-19 04:00:01 | 改正情報
日本年金機構が、令和4年10月1日以降、
健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種が
追加されることを周知しています 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/20211118.html



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雇保法H22-4-C

2021-12-19 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H22-4-C」です。

【 問 題 】

受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって
一定の基準を上回る収入を得た日については、基本手当が減額
または不支給となり得るが、その場合の基準及び計算方法に関
しては、当該受給資格者が特定受給資格者に当たるか否かによっ
て異なることはない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

失業の認定に係る期間中に、自己の労働によって収入を得た場合、
その得た額に応じて所定の計算方法により計算し、基本手当が減額
や不支給となりますが、その場合の基準及び計算方法は、特定受給
資格者か否かにかかわらず同じです。

 正しい。

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