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血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(9)

2021-12-02 04:00:01 | 条文&通達の紹介

(4)過重負荷の有無の判断
ア 略
イ 略
ウ 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、疲労の蓄積の観点から、以下
 に掲げる負荷要因について十分検討すること。
 (ア) 労働時間 略
 (イ) 勤務時間の不規則性 略
 (ウ) 事業場外における移動を伴う業務 略
 (エ) 心理的負荷を伴う業務
   心理的負荷を伴う業務については、別表1及び別表2に掲げられている
  日常的に心理的負荷を伴う業務又は心理的負荷を伴う具体的出来事等に
  ついて、負荷の程度を評価する視点により検討し、評価すること。
 (オ) 身体的負荷を伴う業務
   身体的負荷を伴う業務については、業務内容のうち重量物の運搬作業、
  人力での掘削作業などの身体的負荷が大きい作業の種類、作業強度、作業
  量、作業時間、歩行や立位を伴う状況等のほか、当該業務が日常業務と質
  的に著しく異なる場合にはその程度(事務職の労働者が激しい肉体労働を
  行うなど)の観点から検討し、評価すること。
 (カ) 作業環境
   長期間の過重業務の判断に当たっては、付加的に評価すること。
  a 温度環境
    温度環境については、寒冷・暑熱の程度、防寒・防暑衣類の着用の状
   況、一連続作業時間中の採暖・冷却の状況、寒冷と暑熱との交互のばく
   露の状況、激しい温度差がある場所への出入りの頻度、水分補給の状況
   等の観点から検討し、評価すること。
  b 騒音
    騒音については、おおむね80dBを超える騒音の程度、そのばく露時間・
   期間、防音保護具の着用の状況等の観点から検討し、評価すること。

――コメント――
「心理的負荷を伴う業務」は、従来の「精神的緊張を伴う業務」の内容を拡充
したものです。
「身体的負荷を伴う業務」は、新たに負荷要因の1つとして加えられました。
「作業環境」については、従来、「温度環境」と「騒音」のほか、「時差」が掲げ
られていましたが、「時差」は「事業場外における移動を伴う業務」に含めること
としています。
 
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労災法H17-2-E

2021-12-02 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H17-2-E」です。

【 問 題 】

特別加入者に係る業務災害については、労働者の場合と異なり、
業務の範囲等を確定することが通常困難であることから、その
認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行われる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定については、特別加入
に係る申請書に記載された業務又は作業の内容を基礎として、厚生
労働省労働基準局長が定める基準によって行います。

 正しい。  

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