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血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(11)

2021-12-22 04:00:01 | 条文&通達の紹介

4 異常な出来事
(1) 異常な出来事
  異常な出来事とは、当該出来事によって急激な血圧変動や血管収縮等を引き
 起こすことが医学的にみて妥当と認められる出来事であり、具体的には次に掲
 げる出来事である。
 ア 極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす事態
 イ 急激で著しい身体的負荷を強いられる事態
 ウ 急激で著しい作業環境の変化
(2) 評価期間
  異常な出来事と発症との関連性については、通常、負荷を受けてから24時間
 以内に症状が出現するとされているので、発症直前から前日までの間を評価期
 間とする。
(3) 過重負荷の有無の判断
  異常な出来事と認められるか否かについては、出来事の異常性・突発性の程
 度、予測の困難性、事故や災害の場合にはその大きさ、被害・加害の程度、緊
 張、興奮、恐怖、驚がく等の精神的負荷の程度、作業強度等の身体的負荷の程
 度、気温の上昇又は低下等の作業環境の変化の程度等について検討し、これら
 の出来事による身体的、精神的負荷が著しいと認められるか否かという観点か
 ら、客観的かつ総合的に判断すること。
  その際、1)業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合、
 2)事故の発生に伴って著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活動や事故処理
 に携わった場合、3)生命の危険を感じさせるような事故や対人トラブルを体験
 した場合、4)著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、身体訓練、
 走行等を行った場合、5)著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態
 や著しく寒冷な作業環境下での作業、温度差のある場所への頻回な出入りを行
 った場合等には、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判
 断すること。

――コメント――
異常な出来事の考え方が認定基準において示されるとともに、具体的な3つの出来事
について、医学的知見や裁判例等を踏まえ、その表記が一部修正されました。
あわせて、検討の視点がより明確化されるとともに、業務と発症との関連性が強いと
評価できる場合の例示がなされました。
 
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雇保法H23-3-D

2021-12-22 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H23-3-D」です。

【 問 題 】

算定基礎期間が12年である特定受給資格者の場合、基準日における
年齢が満42歳である者の所定給付日数は、満32歳である者の所定
給付日数よりも多い。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

特定受給資格者の所定給付日数に係る年齢区分については、
「30歳未満」「30歳以上35歳未満」「35歳以上45歳未満」「45歳以上
60歳未満」「60歳以上65歳未満」に区分されています。
このうち「30歳以上35歳未満」と「35歳以上45歳未満」の区分は、
もともと、「30歳以上45歳未満」という1つの区分でした。
ただ、雇用失業情勢などから、2つに区分され、算定基礎期間が10年
以上の場合、「35歳以上45歳未満」の区分については、+30日の日数
にすることになったのです。
そのため、
算定基礎期間が12年である特定受給資格者の場合、
● 基準日に満42歳である者の所定給付日数は、「30歳以上45歳未満」
 の区分の240日
● 基準日に満32歳である者の所定給付日数は、「30歳以上35歳未満」
 の区分の210日
となり、満42歳である者のほうが多くなっています。

 正しい。  

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