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令和3年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>

2021-12-15 04:00:01 | 労働経済情報

今回は、令和3年就労条件総合調査による「特別休暇制度」です。

夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は59.9%となっています。

これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
「夏季休暇」42.0%
「病気休暇」23.8%
「リフレッシュ休暇」13.9%
「ボランティア休暇」4.5%
「教育訓練休暇」3.2%
「これら以外の1週間以上の長期の休暇」16.0%
となっています。

企業規模別にみると、「夏季休暇」は1,000人以上規模がもっとも割合が低くなっ
ている一方で、「病気休暇」、「リフレッシュ休暇」、「ボランティア休暇」は企業
規模が大きくなるほど、制度がある企業割合が高くなっています。

ちなみに、特別休暇制度に関しては、20年以上前の平成11年度に出題されてい
ます。

【 H11-2-D 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心に
普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。

これは、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
令和3年調査でも23.8%で、それほど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。
 

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雇保法H27-7-D

2021-12-15 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H27-7-D」です。

【 問 題 】

失業の認定に係る求職活動の確認につき、地方自治体が行う求職活動
に関する指導、受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の
公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績に該当
しない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

求職活動実績は、管轄公共職業安定所で行われるものには限定されず、
それ以外の公共職業安定所が行う職業相談、職業紹介等を受けたこと
も当然に該当します。
なお、求職活動の範囲として、公共職業安定所、民間需給調整機関
(民間職業紹介機関、労働者派遣機関をいいます)が行う職業相談、
職業紹介等が該当するほか、公的機関(独立行政法人高齢・障害・
求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が
行う求職活動に関する指導、個人相談が可能な企業説明会も含まれます。

 誤り。


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