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血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(12)

2021-12-29 04:00:01 | 条文&通達の紹介

第5 その他
1 基礎疾患を有する者についての考え方
 器質的心疾患(先天性心疾患、弁膜症、高血圧性心疾患、心筋症、心筋炎等)
を有する場合についても、その病態が安定しており、直ちに重篤な状態に至ると
は考えられない場合であって、業務による明らかな過重負荷によって自然経過を
超えて著しく重篤な状態に至ったと認められる場合には、業務と発症との関連が
認められるものであること。
ここで、「著しく重篤な状態に至った」とは、対象疾病を発症したことをいう。

2 対象疾病以外の疾病の取扱い
(1) 動脈の閉塞又は解離
 対象疾病以外の体循環系の各動脈の閉塞又は解離については、発生原因が
様々であるが、前記第1の基本的考え方により業務起因性の判断ができる場合
もあることから、これらの疾病については、基礎疾患の状況や業務の過重性等
を個別に検討し、対象疾病と同様の経過で発症し、業務が相対的に有力な原因
であると判断できる場合には、労働基準法施行規則別表第1の2第11号の「そ
の他業務に起因することの明らかな疾病」として取り扱うこと。
(2) 肺塞栓症
 肺塞栓症やその原因となる深部静脈血栓症については、動脈硬化等を基礎と
する対象疾病とは発症機序が異なることから、本認定基準の対象疾病としてい
ない。
 肺塞栓症等については、業務による座位等の状態及びその継続の程度等が、
深部静脈における血栓形成の有力な要因であったといえる場合に、労働基準法
施行規則別表第1の2第3号5の「その他身体に過度の負担のかかる作業態様
の業務に起因することの明らかな疾病」として取り扱うこと。

第6 複数業務要因災害
 労働者災害補償保険法第7条第1項第2号に定める複数業務要因災害による
脳・心臓疾患に関しては、本認定基準における過重性の評価に係る「業務」を「二
以上の事業の業務」と、また、「業務起因性」を「二以上の事業の業務起因性」
と解した上で、本認定基準に基づき、認定要件を満たすか否かを判断する。
その上で、前記第4の2ないし4に関し以下に規定した部分については、これ
により判断すること。

1 二以上の事業の業務による「長期間の過重業務」及び「短期間の過重業務」の判断
  前記第4の2の「長期間の過重業務」及び同3の「短期間の過重業務」に関し、
 業務の過重性の検討に当たっては、異なる事業における労働時間を通算して評価
 する。また、労働時間以外の負荷要因については、異なる事業における負荷を合
 わせて評価する。

2 二以上の事業の業務による「異常な出来事」の判断
  前記第4の4の「異常な出来事」に関し、これが認められる場合には、一の事
 業における業務災害に該当すると考えられることから、一般的には、異なる事業
 における負荷を合わせて評価することはないものと考えられる。

――コメント――
「基礎疾患を有する者についての考え方」及び「対象疾病以外の疾病の取扱い」に
ついて明確化されました。
なお、「基礎疾患を有する者についての考え方」については、平成7年2月1日付け
基発第38号「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定
基準について」において示された考え方と同一である。
「複数業務要因災害」の記載内容については、実質的な変更はありません。
 

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雇保法H28-2-オ

2021-12-29 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H28-2-オ」です。

【 問 題 】

傷病の認定は、天災その他認定を受けなかったことについてやむ
を得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ
日の翌日から起算して10日以内に受けなければならない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の傷病の認定は、原則として「職業に就くことができない理由が
やんだ後における最初の支給日まで」に受けなければなりません。
口座振込受給資格者にあっては、支給日の直前の失業の認定日までに、
傷病の認定を受けなければならず、支給日がないときは、受給期間の
最後の日から起算して1か月を経過した日までに、傷病の認定を受け
なければなりません。
なお、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由
があるときは、これらの期限を経過した後であっても、傷病の認定を
受けることができます。

 誤り。
 
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