今日の過去問は「雇保法H26-1-E」です。
【 問 題 】
被保険者が平成26年4月1日に就職し、同年9月25日に離職
したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の
基礎になった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月と
なる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
離職日からさかのぼって被保険者であった期間を1か月ごとに区分し、
この区分された各期間のうちに賃金支払基礎日数が11日以上あるもの
を被保険者期間の1か月として計算します。
ただし、この区分した期間に1か月未満の期間が生じた場合は、その
期間の日数が15日以上であり、かつ、賃金支払基礎日数が11日以上
であれば、被保険者期間の2分の1か月として計算します。
設問の場合、4月25日からさかのぼった被保険者であった期間は
1か月に満たないので、被保険者期間の1か月として計算することは
できず、「2分の1か月」となります。
したがって、1か月ごとに区分された他の期間がそれぞれ1か月と計算
されたとしても、被保険者期間は「5か月+2分の1か月」にしかなり
ません。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/arrow_r.gif)
誤り。