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日・フィンランド社会保障協定の発効について

2021-12-14 04:00:01 | ニュース掲示板

日・フィンランド社会保障協定が令和4年2月1日に効力を生ずることとなりました。
この協定が発効すると、日本にとって21番目の社会保障協定となります。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkink20211125.html


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雇保法H26-1-E

2021-12-14 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H26-1-E」です。

【 問 題 】

被保険者が平成26年4月1日に就職し、同年9月25日に離職
したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の
基礎になった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月と
なる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

離職日からさかのぼって被保険者であった期間を1か月ごとに区分し、
この区分された各期間のうちに賃金支払基礎日数が11日以上あるもの
を被保険者期間の1か月として計算します。
ただし、この区分した期間に1か月未満の期間が生じた場合は、その
期間の日数が15日以上であり、かつ、賃金支払基礎日数が11日以上
であれば、被保険者期間の2分の1か月として計算します。
設問の場合、4月25日からさかのぼった被保険者であった期間は
1か月に満たないので、被保険者期間の1か月として計算することは
できず、「2分の1か月」となります。
したがって、1か月ごとに区分された他の期間がそれぞれ1か月と計算
されたとしても、被保険者期間は「5か月+2分の1か月」にしかなり
ません。

 誤り。

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