今回は、令和3年-雇保法問5-A「特例一時金の受給期限」です。
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特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算
して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした
上、失業の認定を受けなければならない。
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「特例一時金の受給期限」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H20-3-C 】
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算
して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした
上、失業していることについての認定を受けなければならない。
【 H16-4-D】
短期雇用特例被保険者が離職して特例一時金の支給を受けようとする場合、離職
の日の翌日から起算して90日を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、
求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければなら
ない。
【 H6-5-B】
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から
起算して1年を経過する日までに管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込み
をした上、失業の認定を受けなければならない。
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特例一時金の受給期限は、離職の日の翌日から起算して「6か月」を経過する日
です。
これは、
「特例一時金は、季節的受給者を中心とする短期雇用特例被保険者に支給される
ものですが、これらの者は毎年同じような形態で、就労、不就労を繰り返している
のが実態であること」
及び
「短期雇用特例被保険者が特例一時金を受けるには被保険者として6か月雇用さ
れることが必要であるので、毎年同じような形態で、就労、不就労を繰り返す以上、
特例一時金の支給を受けようとする者の不就労期間は毎年ほぼ6か月以内の期間
に限られる」
ことによります。
したがって、
【 H20-3-C 】と【 R3-5-A 】は正しいですが、
【 H16-4-D】と【 H6-5-B】は、誤りです。
【 H16-4-D】の「90日」、さすがに、これは短すぎますね。
【 H6-5-B】、こちらは、うっかりしていると間違えてしまう可能性があり
ます。
「1年」というのは、高年齢求職者給付金の場合です。
特例一時金は、「6か月」です。
高年齢求職者給付金に関して、受給期限を「6か月」として出題されることも
あるので、間違えように。
ちなみに、特例一時金に係る受給期限は延長されることはありません。
この点も出題されたことがあるので、注意しておきましょう。