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2021年3月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」の概要

2021-12-12 04:00:01 | 労働経済情報

日本経済団体連合会が
2021年3月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」の概要を公表しました。

これによると、
初任給決定にあたって最も考慮した判断要因は、「世間相場」(27.9%)
が最も多く、これに「在籍者とのバランスや新卒者の職務価値」(22.9%)
が続いている傾向に変わりはないです。

詳細は 
https://www.keidanren.or.jp/policy/2021/107.pdf

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雇保法H23-7-A

2021-12-12 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H23-7-A」です。

【 問 題 】

失業等給付の支給を受けることができる者が死亡し、その者に
支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがある
場合において、その者と事実上の婚姻関係にあったXと、両者
の子Yが、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた
とき、Xは自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求する
ことができない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

未支給の失業等給付の支給を請求できる者の順位において、配偶者
は子より優先されます。そして、この配偶者には、事実上婚姻関係と
同様の事情にあった者を含みます。
いわゆる内縁関係の配偶者であるということで、優先順位が下がる
ことはありません。
したがって、設問の場合、未支給の失業等給付の支給を請求できる者
としての順位は、Y(子)よりもX(配偶者)のほうが優先するので、
Xがその支給を請求することができます。

 誤り。  


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