今日の過去問は「雇保法H23-7-A」です。
【 問 題 】
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡し、その者に
支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがある
場合において、その者と事実上の婚姻関係にあったXと、両者
の子Yが、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた
とき、Xは自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求する
ことができない。
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【 解 説 】
未支給の失業等給付の支給を請求できる者の順位において、配偶者
は子より優先されます。そして、この配偶者には、事実上婚姻関係と
同様の事情にあった者を含みます。
いわゆる内縁関係の配偶者であるということで、優先順位が下がる
ことはありません。
したがって、設問の場合、未支給の失業等給付の支給を請求できる者
としての順位は、Y(子)よりもX(配偶者)のほうが優先するので、
Xがその支給を請求することができます。
誤り。