今回は、令和3年-健保法問10-E「療養費の額」です。
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療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した
費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び
当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額
又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。
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「療養費の額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H17-8-C[改題]】
交通事故等のやむを得ない理由により保険診療を行わない医療機関で診療を
受けた場合の療養費の額は、当該療養に要した費用の額から一部負担金の額を
控除した額及び食事療養又は生活療養に要する費用から食事療養標準負担額
又は生活療養標準負担額を控除した額で統一されている。
【 H8-3-B[改題]】
療養費の額は、療養に要する費用の額から一部負担金に相当する額を控除した
額及び食事療養又は生活療養に要する費用の額から食事療養標準負担額又は
生活療養標準負担額を控除した額を標準として保険者が決定することとされ
ている。
【 H15-9-B[改題]】
療養費の額は、現に療養に要した費用の額から、一部負担金に相当する額及び
食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額である。
【 H12-8-C 】
やむを得ない事情で保険診療を行わない医療機関で診療を受け、被保険者が
診療費の全額を支払った場合の療養費の支給においては、保険診療ではない
ので一部負担金相当額の徴収は行われない。
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「療養費の額」に関する問題です。
療養費の額に関する問題は、いろいろな言い回しを使って出題してくるんです
よね。
で、【 R3-10-E 】は条文に即した記載で、正しいです。
【 H8-3-B[改題]】は、少し簡略化していますが、正しいとされています。
最終的には、保険者が決定します。
決定に当たっての基準が、
「療養(食事療養及び生活療養を除きます)について算定した費用の額から
一部負担金に相当する額を控除した額」
であり、
「食事療養又は生活療養に要する費用の額から食事療養標準負担額又は生活
療養標準負担額を控除した額」
なのです。
【 H17-8-C[改題]】は、これらの額で統一されているとしていますが、
必ずしもそうなるのではないので、誤りです。
【 H15-9-B[改題]】も、単に一部負担金に相当する額などを控除した額
とあるので、やはり誤りです。
【 H12-8-C 】は、他の問題と少し違う感じですが、結局は、自己負担が
あるかどうかということですから、一部負担金相当額や食事療養標準負担額
又は生活療養標準負担額に相当するものを控除する、つまり、徴収されている
のと同じ状態と考えれば、
「徴収は行われない」というのは、誤りだと判断できるでしょう。
療養費の対象となった場合でも、自己負担は生じる、
そして、給付額は、最終的には保険者が決定した額ということです。