今日の過去問は「健保法H28-6-B」です。
【 問 題 】
適用事業所に使用されなくなったため、被保険者(日雇特例被保険者
を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して
2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職
被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者は、
保険者に申し出て、任意継続被保険者になることができる。ただし、
船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意
継続被保険者となることができない。
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【 解 説 】
任意継続被保険者としての要件を満たしたとしても、船員保険の
被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者となる場合は、
その資格を優先するため、任意継続被保険者とはなりません。
なお、資格喪失事由が適用事業所に使用されなくなったためであっ
たり、適用除外事由に該当したためである場合は、任意継続被保険
者となることができますが、任意適用事業所が適用取消しの認可
を受けたことにより被保険者資格を喪失した場合は、任意継続被
保険者になることはできません。
正しい。