今日の過去問は「健保法H26-5-エ」です。
【 問 題 】
厚生労働大臣は保険給付に関し必要があると認めるときは、事業主
に対して立入検査等を行うことができる。この権限に係る事務は、
あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けたうえで、 日本年金機構が
行うことができるとされているが、全国健康保険協会がこれを行う
ことはできない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
立入検査等の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の
権限に係る事務は、健康保険組合に係る場合を除き、また、保険給付
に関するものに限り、全国健康保険協会に行わせるものとされてい
ます。
これは、不正受給などに関して、全国健康保険協会が直接調査を行える
ようにするためです。
なお、厚生労働大臣の権限に係る事務の委任の規定により、全国健康
保険協会が立入検査等を行う場合は、あらかじめ厚生労働大臣の認可
を受けなければなりません。
誤り。