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労働経済動向調査(令和4年2月)の結果

2022-03-22 04:00:01 | 労働経済情報

3月17日に、厚生労働省が「労働経済動向調査(令和4年2月)の結果」を公表しました。

これによると、
令和4年2月1日現在の正社員等労働者過不足判断 D.I.をみると、調査産業計で39ポイント
と、 平成23年8月調査から43期連続して不足超過となっています。
パートタイム労働者過不足判断 D.I.をみると、調査産業計で26ポイントと、平成21年11月
調査から50期連続して不足超過となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/2202/



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健保法H28-5-E

2022-03-22 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H28-5-E」です。

【 問 題 】

被保険者が産前産後休業をする期間について、基本給は休業前と
同様に支給するが、通勤の実績がないことにより、通勤手当が
支給されない場合、その事業所の通勤手当の制度自体が廃止され
たわけではないことから、賃金体系の変更にはあたらず、標準
報酬月額の随時改定の対象とはならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

随時改定は、固定的賃金の変動や賃金体系の変更がなければ行わ
れません。
設問では、通勤の実績がないことによる通勤手当の不支給とあり、
通勤手当自体が廃止されたわけではないため、固定的賃金の変動や
賃金体系の変更があったとはいえないので、随時改定の対象とは
なりません。
なお、賃金体系の変更とは、日給制が月給制に変更されるような場合
や新たに家族手当、住宅手当、役付手当等が支給されるようになった
場合などをいいます。

 正しい。  
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