K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

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954号

2022-03-19 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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■□   2022.3.12
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No954
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<若年無業者>

3 過去問ベース選択対策

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└■ 1 はじめに
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3月になり暖かい日が増えてきました。
寒いのが苦手な方にとっては、冬が終わりよかった
と思われているかもしれませんね。
ただ、春は眠いという方いるでしょう。
花粉症の方は、つらい季節ではないでしょうか。
仕事をされている方ですと、年度末、忙しいということもあるのでは。

ですので、必ずしも良い季節とはいえないかもしれません。

1年を通じて勉強がしやすい環境にあるという方は、
そういないでしょう。

しやすい環境のときは、当然、しっかりと勉強を進めることができるでしょうが、
そうでないときも、勉強は止めず、少しずつでも構わないので、
一歩一歩進んでいきましょう。
それが合格につながります。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 2 労働力調査(基本集計)令和3年平均結果<若年無業者>
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若年無業者数は、2021年平均で57万人となり、前年に比べて12万人の減少と
なった。
若年無業者の人口に対する割合は、前年に比べ0.5ポイントの低下となった。

35~44歳無業者数は、2021年平均で36万人と、前年に比べて3万人の減少と
なった。
35~44歳無業者の人口に対する割合は、前年に比べ0.2ポイントの低下となった。

☆☆====================================================☆☆

この労働力調査における
若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない者
です。
35~44歳無業者は、35~44歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない
者です。


若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験や平成28年度試験、令和2年
度試験の択一式で1問出題されるなど過去に何度も出題されていますが、若年
無業者については、

【 H21-3-B 】
労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。
これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
正誤の判断をすることは極めて難しいですから、大きく違う数値で出題した
のでしょう。

ですから、
令和3年では「57万人」とあるので、
60万人くらいというような感じで知っておけば、同じような出題があった
としても、対応できます。

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└■ 3 過去問ベース選択対策
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択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。

ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。

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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

労働基準法第1条第2項にいう「この基準を( A )として」とは、労働
基準法に規定があることが( B )となって、労働条件を低下させている
場合をいうことから、社会経済情勢の変動等他に( B )あれば、同条に
抵触するものではない。

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、
又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合に、これを拒むこと
はできないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された
( C )を変更することは許される。

☆☆======================================================☆☆

令和3年度択一式「労働基準法」問1-A・Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 理由
 ※この部分は条文の引用なので、他の語句は入りません。

B 決定的な理由
 ※単に「理由」ではありません。

C 時刻
 ※「時季」とかではありません。 

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              加藤 光大
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健保法H27-3-A

2022-03-19 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H27-3-A」です。

【 問 題 】

給与規程が7月10日に改定され、その日以降の賞与の支給回数
が年間を通じて4回から3回に変更された適用事業所における
被保険者については、翌年の標準報酬月額の定時決定による標準
報酬月額が適用されるまでの間において支給された賞与について
は、標準賞与額の決定は行われない。なお、当該事業所の全ての
被保険者について標準報酬月額の随時改定は行われないものと
する。

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【 解 説 】

いわゆるボーナスについては、1年間の支給回数によって、報酬と
なるのか、賞与となるのかが決まります。
支給回数が年間を通じて4回以上であれば、報酬となり、3回以下
なら、賞与となります。
そこで、この支給回数については、「7月1日前の1年間」で見る
こととされています。
つまり、賞与の支給が「7月1日前の1年間」を通じ4回以上行われ
ているとき、その賞与は標準報酬月額に係る報酬に該当します。
そのため、賞与の支給回数が、当該年の7月2日以降新たに年間を
通じて3回以下に変更された場合においては、翌年の標準報酬月額
の定時決定(7~9月の随時改定を含みます)による標準報酬月額が
適用されるまでの間は、報酬に係る当該賞与の取扱いは変わらず、
標準賞与額の決定は行われません。

 正しい。
 
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