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令和3年度択一式「労働基準法」問2-A・問3-ア・ウ

2022-03-23 04:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

労働基準法第14条にいう「一定の事業の完了に必要な期間を定める」労働契約に
ついては、3年(同条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、
5年)を超える期間について締結することが可能であるが、その場合には、その
事業が( A )であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが
必要である。

使用者は、退職手当の支払については、現金の保管、持ち運び等に伴う危険を
回避するため、労働者( B )、当該労働者の預金又は貯金への振込みに
よることができるほか、銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該
労働者に交付することによることができる。

使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することに、
労働者がその自由な意思に基づき同意した場合においては、「右同意が労働者の
自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的
に存在するときは、右同意を得てした相殺は右規定〔労働基準法第24条第1項
のいわゆる賃金全額払の原則〕に違反するものとはいえないものと解するのが
相当である」が、「右同意が労働者の自由な意思に基づくものであるとの認定判断
は、( C )に行われなければならない」とするのが、最高裁判所の判例で
ある。

☆☆======================================================☆☆

令和3年度択一式「労働基準法」問2-A・問3-ア・ウで出題された文章です。

【 答え 】
A 有期的事業であることが客観的に明らか
 ※「建設の事業」などの業種ではありません。

B の同意を得て
 ※出題時は「の同意を得なくても」とあり、誤りでした。

C 厳格かつ慎重
 ※「慎重かつ細心」や「合理的」とかではありません。  

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健保法H27-9-B[改題]

2022-03-23 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H27-9-B[改題]」です。

【 問 題 】

全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所であるA社で、3月に
200万円、6月に280万円の賞与が支給され、それぞれ標準賞与額
が200万円及び280万円に決定された被保険者が、A社を同年8月
31日付で退職し、その翌日に資格喪失した。その後、同年9月11日
に健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であるB社で被保険者資格
を取得し、同年12月に100万円の賞与の支給を受けた。この場合、
「健康保険標準賞与額累計申出書」を当該健康保険組合に提出すること
により、当該被保険者の標準賞与額は93万円と決定される。

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【 解 説 】

標準賞与額の累計は、
●「年度」(毎年4月1日から翌年3月31日まで)単位
●「保険者」単位
で行われます。
ですので、設問の場合、B社(組合管掌)で12月に支給を受けた賞与に
係る標準賞与額の算定においては、A社(協会管掌)で3月及び6月に
受けた賞与に係る標準賞与額は累計されないため、12月の賞与に係る
標準賞与額は100万円と算定されます。
「93万円」ではありません。

 誤り。 
 
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