今回は、令和3年-健保法問8-エ「派遣労働者に対する適用」です。
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労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1つ
の雇用契約の終了後、1か月以内に同一の派遣元事業主のもとにおける派遣就業
に係る次回の雇用契約(1か月以上のものとする。)が確実に見込まれたため
被保険者資格を喪失しなかったが、その1か月以内に次回の雇用契約が締結され
なかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該
1か月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとして、
事業主に資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用
契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させる必要はない。
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「派遣労働者に対する適用」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H23-1-B[改題]】
労働者派遣事業の事業所に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者
以外の者の被保険者資格の取扱いは、派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、
最大1か月以内に同一の派遣元事業主のもとで派遣就業に係る次回の雇用契約
(1か月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続して
いるものとして取り扱い、被保険者資格を喪失させないことができる。
【 H27-1-B[改題]】
労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1つ
の雇用契約の終了後、1か月以内に次回の雇用契約が見込まれるため被保険者
資格を喪失しなかった場合において、前回の雇用契約終了後10日目に1か月
以内に次回の雇用契約が締結されないことが確実となったときは、前回の雇用
契約終了後1か月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
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派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者(登録型派遣労働者)は、派遣
労働を希望する労働者があらかじめ派遣元事業主に登録しておき、派遣時に一定
の期間を定めて派遣労働者を雇用する仕組みです。
そのため、雇入れ、契約満了が頻繁に繰り返されることがあり得ます。
この場合に、登録型派遣労働者が社会保険の適用対象となるのであれば、被保険
者資格の取得、喪失、また、国民健康保険の資格の得喪が繰り返されることに
なり、事業主と派遣労働者の手続が煩雑となってしまいます。
そこで、登録型派遣労働者の適用については、派遣就業に係る一の雇用契約の
終了後、最大1か月以内に、同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る
次回の雇用契約(1か月以上のものに限ります)が確実に見込まれるときは、
使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格は喪失させない
こととして差し支えないこととされています。
この扱いにより被保険者資格を喪失しなかった者について、1か月以内に
次回の雇用契約が締結されなかった場合には、資格を継続させる要件を満た
さなくなるので、
● その雇用契約が締結されないことが確実となった日
又は
● 当該1か月を経過した日
の「いずれか早い日」をもって使用関係が終了したものとされます。
そのため、その使用関係終了日から5日以内に事業主は資格喪失届を提出する
義務が生じますが、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を
喪失させるものではありません。
ということで、【 R3-8-エ 】と【 H23-1-B[改題]】は、正しいです。
【 H27-1-B[改題]】は、「いずれか早い日」ではなく、「前回の雇用契約終了
後1か月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する」としているので、誤り
です。
「派遣労働者に対する適用」については、このような出題があるので、
資格が継続されるための要件とその後の資格喪失のタイミング、
この点、注意しておきましょう。