次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
労働基準法第24条第1項の禁止するところではないと解するのが相当と解さ
れる「許さるべき相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない
程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にその
ことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の( A )
をおびやかすおそれのない場合でなければならない」とするのが、最高裁判所
の判例である。
新規学卒者のいわゆる採用内定について、就労の始期が確定し、一定の事由に
よる( B )を留保した労働契約が成立したとみられる場合、企業の都合に
よって就業の始期を繰り下げる、いわゆる自宅待機の措置をとるときは、その
繰り下げられた期間について、労働基準法第26 条に定める( C )を支給
すべきものと解されている。
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令和3年度択一式「労働基準法」問3-エ・問4-Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 経済生活の安定
※「生活保障」とかではありません。
この語句は、平成21年度試験の選択式で空欄となっていました。
B 解約権
※「解雇権」ではありません。
C 休業手当
※「賃金」や「保障給」とかではありません。