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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今日から3連休という方、多いのではないでしょか?
一方、年度末で仕事が忙しく、休みがないなんて方もいるかもしれませんね。
ところで、令和4年度試験、例年通りであれば、
試験まで、5カ月ちょっとです。
5カ月というと、かなり短いと感じるかもしれませんが、
この時期から勉強を始めて、合格をされる方、少なからずいます。
それを考えれば、試験まで、まだまだ時間はあるといえるでしょう。
普段、学習時間がなかなか確保できない方ですと、
少し焦り気味になる時期かもしれません。
ただ、焦って空回りをすると、悪循環になるってこともあります。
5カ月ちょっと、およそ160日ということであれば、
時間にすると、3,840時間。
この時間のうち、たとえば、2割を勉強時間に充てることができれば、
750時間以上あるってことです。
すでに勉強を始めている方であれば、
これだけの時間があれば、上手く勉強を進めることで、
合格に届く勉強は、十分できます。
ということで、焦らず、しっかりと勉強を進めてください。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
労働基準法第14条にいう「一定の事業の完了に必要な期間を定める」労働契約に
ついては、3年(同条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、
5年)を超える期間について締結することが可能であるが、その場合には、その
事業が( A )であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが
必要である。
使用者は、退職手当の支払については、現金の保管、持ち運び等に伴う危険を
回避するため、労働者( B )、当該労働者の預金又は貯金への振込みに
よることができるほか、銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該
労働者に交付することによることができる。
使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することに、
労働者がその自由な意思に基づき同意した場合においては、「右同意が労働者の
自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的
に存在するときは、右同意を得てした相殺は右規定〔労働基準法第24条第1項
のいわゆる賃金全額払の原則〕に違反するものとはいえないものと解するのが
相当である」が、「右同意が労働者の自由な意思に基づくものであるとの認定判断
は、( C )に行われなければならない」とするのが、最高裁判所の判例で
ある。
☆☆======================================================☆☆
令和3年度択一式「労働基準法」問2-A・問3-ア・ウで出題された文章です。
【 答え 】
A 有期的事業であることが客観的に明らか
※「建設の事業」などの業種ではありません。
B の同意を得て
※出題時は「の同意を得なくても」とあり、誤りでした。
C 厳格かつ慎重
※「慎重かつ細心」や「合理的」とかではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-社会一般問5-B「社会保険労務士法の補佐人制度」です。
☆☆======================================================☆☆
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、
補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問をする
ことができる。
☆☆======================================================☆☆
「社会保険労務士法の補佐人制度」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H28―3-A 】
特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の
場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所
に出頭し、陳述することができる。
【 R1―5-C 】
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、
補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすること
ができる。
【 H27―4-ウ 】
社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が事業に
おける労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく
社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士で
ある訴訟代理人とともに出頭し、陳述をする事務について、社会保険労務士
法人は、その社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託
を受けることができる。
☆☆======================================================☆☆
社会保険労務士法の補佐人制度は、この規定の制定当時、企業組織の再編や
人事労務管理の個別化等に伴い、個別労働関係紛争が増加しており、以前にも
増して紛争の迅速かつ的確な解決が求められているため、労働及び社会保険
諸制度に係る業務に熟達した社会保険労務士の活躍に対する要請が、量的にも、
質的にもますます増大していたことから、こうした状況に対応するため設け
られたものです。
補佐人制度は、「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項」について、社会保険労務士
が裁判所において補佐人となることができる制度であって、紛争解決手続
代理業務と異なり、補佐人となることができるのは特定社会保険労務士に
限定されません。
したがって、「特定社会保険労務士に限り」としている【 H28―3-A 】
は誤りです。
社会保険労務士が補佐人としての業務を行うことができるのは、弁護士で
ある訴訟代理人とともに出頭した場合であって、単独では行えないので、
「弁護士である訴訟代理人に代わって出頭」して行えるというものではあり
ません。ですので、【 R1―5-C 】は誤りです。
また、行うことができるのはる訴訟代理人とともに出頭し、陳述することで
あって、これ以外のことを行うことができるとはされていません。そのため、
「尋問をすることができる」としている【 R3―5-B 】も誤りです。
【 H27―4-ウ 】は社会保険労務士法人に関するものですが、補佐人
としての業務は社会保険労務士法人においても委託を受けることができ
るので、正しいです。
補佐人制度は、平成27年4月1日から施行されたもので、施行からそれ
ほど経っていないにもかかわらず、これだけ出題されているので、今後
も出題されるでしょう。
選択式での出題もあり得るので、その対策も怠らずに。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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ただ、焦って空回りをすると、悪循環になるってこともあります。
5カ月ちょっと、およそ160日ということであれば、
時間にすると、3,840時間。
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【 問題 】
労働基準法第14条にいう「一定の事業の完了に必要な期間を定める」労働契約に
ついては、3年(同条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、
5年)を超える期間について締結することが可能であるが、その場合には、その
事業が( A )であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが
必要である。
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回避するため、労働者( B )、当該労働者の預金又は貯金への振込みに
よることができるほか、銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該
労働者に交付することによることができる。
使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することに、
労働者がその自由な意思に基づき同意した場合においては、「右同意が労働者の
自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的
に存在するときは、右同意を得てした相殺は右規定〔労働基準法第24条第1項
のいわゆる賃金全額払の原則〕に違反するものとはいえないものと解するのが
相当である」が、「右同意が労働者の自由な意思に基づくものであるとの認定判断
は、( C )に行われなければならない」とするのが、最高裁判所の判例で
ある。
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【 答え 】
A 有期的事業であることが客観的に明らか
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B の同意を得て
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C 厳格かつ慎重
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今回は、令和3年-社会一般問5-B「社会保険労務士法の補佐人制度」です。
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社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、
補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問をする
ことができる。
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「社会保険労務士法の補佐人制度」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H28―3-A 】
特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の
場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所
に出頭し、陳述することができる。
【 R1―5-C 】
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、
補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすること
ができる。
【 H27―4-ウ 】
社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が事業に
おける労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく
社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士で
ある訴訟代理人とともに出頭し、陳述をする事務について、社会保険労務士
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社会保険労務士法の補佐人制度は、この規定の制定当時、企業組織の再編や
人事労務管理の個別化等に伴い、個別労働関係紛争が増加しており、以前にも
増して紛争の迅速かつ的確な解決が求められているため、労働及び社会保険
諸制度に係る業務に熟達した社会保険労務士の活躍に対する要請が、量的にも、
質的にもますます増大していたことから、こうした状況に対応するため設け
られたものです。
補佐人制度は、「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項」について、社会保険労務士
が裁判所において補佐人となることができる制度であって、紛争解決手続
代理業務と異なり、補佐人となることができるのは特定社会保険労務士に
限定されません。
したがって、「特定社会保険労務士に限り」としている【 H28―3-A 】
は誤りです。
社会保険労務士が補佐人としての業務を行うことができるのは、弁護士で
ある訴訟代理人とともに出頭した場合であって、単独では行えないので、
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ません。ですので、【 R1―5-C 】は誤りです。
また、行うことができるのはる訴訟代理人とともに出頭し、陳述することで
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