「社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定(日・スウェーデン社会保障協定)」
(平成31年4月11日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が3月28日に
行われました。
これにより、この協定は令和4年6月1日に効力を生ずることとなりました。
詳細は
今日の過去問は「健保法H28-6-D」です。
【 問 題 】
指定訪問看護事業者の指定について、厚生労働大臣は、その申請が
あった場合において、申請者が健康保険法の規定により指定訪問
看護事業者に係る指定を取り消され、その取消しの日から5年を
経過しない者であるときは指定をしてはならない。
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【 解 説 】
指定訪問看護事業者の指定については、それが取り消されたとき、
5年間の欠格期間が設けられています。
なお、保険医療機関等については、その指定を取り消されたとき、
その取消しの日から5年を経過しないものであるとき、「指定をし
ないことができる」とされています。
正しい。