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令和3年賃金構造基本統計調査「企業規模別にみた賃金」

2022-04-29 04:00:01 | 労働経済情報


今回は、「企業規模別にみた賃金」についてです。

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企業規模別に賃金をみると、男女計では、大企業339.7千円、中企業299.8千円、
小企業279.9千円となっている。男女別にみると、男性では、大企業が375.9千円、
中企業が328.0千円、小企業が303.6千円、女性では、大企業が271.0千円、
中企業が252.5千円、小企業が235.0千円となっている。

企業規模間賃金格差(大企業=100)は、男性で、中企業87.3、小企業80.8、女性
で、中企業93.2、小企業86.7となっている。

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企業規模別の賃金については、大企業のほうが中小企業より高いということはわかる
でしょう。

では、どれくらい格差があるのかといえば、男性の方が格差が大きく、大企業と
比べて中小企業は80から90程度となっています。
女性は、90前後となっていて、格差が小さいです。

この点について、次の出題があります。

【 H23-3-D 】
賃金カーブの企業規模間格差は、1990年以降、拡大する傾向にある。それは、
大企業が経営合理化によって生産性を向上させ、支払能力が高まったのに対し
て、中小企業では大企業ほど生産性が上がらなかったためである。

この問題は、「平成22年版労働経済白書(厚生労働省)」からの出題のため
調査結果だけではなく、その分析についても加えた内容ですが、「拡大する
傾向にある」というのが誤りでした。
白書では「1990年以降、概ね格差縮小の方向に進んでいる」とし、その上で、
「今まで相対的に長かった大企業の勤続年数が低下し、中小企業との差が
縮まったことが、賃金カーブの企業規模間格差の縮小につながっていると考え
られる」としています。

「賃金構造基本統計調査」では、このような分析まではしていないので、
まずは、企業規模別に賃金カーブをみると、男女いずれも企業規模が大きい
ほど賃金カーブの傾きは大きくなっている、そして女性より男性の方が大きく
なっているということを知っておきましょう。

 

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健保法H26-4-C

2022-04-29 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「健保法H26-4-C」です。

【 問 題 】

埋葬料は埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に
給付されるものであり、埋葬費は死亡の事実があっても埋葬が
行われなければ給付されないと解される。したがつて、埋葬料
は死亡した日、埋葬費は埋葬した日が保険事故発生の日となる。

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【 解 説 】

埋葬料は、死亡した被保険者により生計を維持していた者であって、
埋葬を行うものに対し支給されますが、実際に埋葬を行ったかどうか
は支給要件とはされていません。
一方、埋葬費は、埋葬料を受けるべき者がいない場合に、埋葬を
行った者に対して、埋葬に要した費用に相当する金額(埋葬料の額
を限度)が支給される給付であるため、実際に埋葬が行われた後で
なければ支給されません。
そのため、保険事故発生日は、埋葬料は死亡した日、埋葬費は埋葬
した日となります。

 正しい。
 

 

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