日本年金機構が基礎年金番号通知書の送付について、
これまで、事業所を通じて提出された届書等に基づいて発行した「年金手帳」は
事業所あてに送付していましたが、令和4年4月以降、「年金手帳」に替わって
発行する「基礎年金番号通知書」は、原則として、被保険者あてに送付する
ことをお知らせしています。
詳細は
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202204/0406.html
日本年金機構が基礎年金番号通知書の送付について、
これまで、事業所を通じて提出された届書等に基づいて発行した「年金手帳」は
事業所あてに送付していましたが、令和4年4月以降、「年金手帳」に替わって
発行する「基礎年金番号通知書」は、原則として、被保険者あてに送付する
ことをお知らせしています。
詳細は
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202204/0406.html
今日の過去問は「健保法H23-9-C」です。
【 問 題 】
日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給に当たっては、労務
不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を
受けていることで足り、労務不能期間のすべてにおいて当該傷病
につき療養の給付を受けていることを要しない。
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【 解 説 】
日雇特例被保険者が傷病手当金の支給を受けるためには、「労務不能
となった際に療養の給付等を受けていること」が要件の1つです。
労務不能期間のすべてにおいて継続して療養の給付を受けている必要
はありません。
正しい。