労働政策研究・研修機構が
労働経済2022年3月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2022/202203.html
今日の過去問は「健保法H28-9-ア」です。
【 問 題 】
疾病により療養の給付を受けていた被保険者が疾病のため退職し
被保険者資格を喪失した。その後この者は、健康保険の被保険者で
ある父親の被扶養者になった。この場合、被扶養者になる前に発病
した当該疾病に関しては、父親に対し家族療養費の支給は行われ
ない。
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【 解 説 】
健康保険の療養に係る給付は、傷病の発生時期を問わず、被保険者や
被扶養者である間について行われます。
設問のように、被保険者であった者がその間に生じた疾病についても、
被扶養者となったのであれば、被扶養者に係る保険給付が行われます。
つまり、設問の場合、父親に対し家族療養費が支給されます。
誤り。