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どのように過ごしますか

2022-04-25 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

 

今週末からGWが始まります。
GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう?

とにかく、休みがあるということであれば、有効に使ってください。

そこで、連休だから、ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。
それに、新型コロナウィルスのこともあるので、体調管理はしっかりとしましょう。

そこで、これから勉強を進めていくうえで、
試験まで、まだ4か月あると考えるのか、4か月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。

これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、体調が優れないとか、お疲れ気味とかであれば、
1日くらい、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。

体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。

休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、体調の管理と勉強の進捗、
バランスをうまくとって進めていきましょう。

 

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健保法H25-8-C

2022-04-25 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「健保法H25-8-C」です。

【 問 題 】

事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇特例
被保険者の標準賃金日額に係る保険料の納付を怠ったときは、厚生
労働大臣が決定した保険料額が1,000円未満であるときを除き、厚生
労働大臣は保険料額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その
端数は切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

追徴金は、決定された保険料額の100分の25に相当する額とされて
いますが、決定された保険料額が1,000円未満であるときは、徴収
されません。
これは、追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に1,000円
未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとされている
こととのバランスをとるためです。

 正しい。

 

 

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