Q 以下のケースにおいて傷病手当金の申請がなされた場合、傷病手当金の
支給期間及び支給満了日はどうなるのか。
【例】 (1)令和4年3月1日~4月10日 労務不能(支給期間:38日間)
(2)令和4年4月11日~4月20日 労務不能(支給期間:10日間)
(3)令和4年5月11日~6月10日 労務不能(支給期間:31日間)
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○ 上記のケースにおいては、令和4年3月1日から3日までの3日間の待期
期間を経て、令和4年3月4日が傷病手当金の支給開始日となり、支給期間
は令和5年9月3日までの549日間となる。
(1)の支給期間(38日間)後、残りの支給日数は511日、
(2)の支給期間(10日間)後、残りの支給日数は501日、
(3)の支給期間(31日間)後、残りの支給日数は470日、となる。
○ なお、今回の法改正により、残りの支給日数が0日となる日が支給満了日
となる。例えば(3)の期間が終了した翌日(令和4年6月11日)より、
・ 連続して470日間労務不能であった場合は令和5年9月23日、
・ 支給期間の合間に合計して40日間就労した場合は令和5年11月2日、
がそれぞれ支給満了日となる。