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改正健康保険法に関するQ&A 2

2022-04-06 04:00:01 | 条文&通達の紹介


Q 以下のケースにおいて傷病手当金の申請がなされた場合、傷病手当金の
 支給期間及び支給満了日はどうなるのか。
【例】 (1)令和4年3月1日~4月10日 労務不能(支給期間:38日間)
    (2)令和4年4月11日~4月20日 労務不能(支給期間:10日間)
    (3)令和4年5月11日~6月10日 労務不能(支給期間:31日間)

☆☆====================================================☆☆

○ 上記のケースにおいては、令和4年3月1日から3日までの3日間の待期
期間を経て、令和4年3月4日が傷病手当金の支給開始日となり、支給期間
は令和5年9月3日までの549日間となる。
(1)の支給期間(38日間)後、残りの支給日数は511日、
(2)の支給期間(10日間)後、残りの支給日数は501日、
(3)の支給期間(31日間)後、残りの支給日数は470日、となる。
○ なお、今回の法改正により、残りの支給日数が0日となる日が支給満了日
 となる。例えば(3)の期間が終了した翌日(令和4年6月11日)より、
 ・ 連続して470日間労務不能であった場合は令和5年9月23日、
 ・ 支給期間の合間に合計して40日間就労した場合は令和5年11月2日、
 がそれぞれ支給満了日となる。

 

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健保法H26-10-A[改題]

2022-04-06 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「健保法H26-10-A[改題]」です。

【 問 題 】

被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することが
できなくなり、4月25日から休業し、傷病手当金を請求した
が、同年5月末日までは年次有給休暇を取得したため、同年
6月1日から傷病手当金が支給された。この傷病手当金の支給
期間は、同年4月28日から通算して1年6か月間である。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより
発した疾病について、支給を始めた日から通算して1年6か月間
とされています。
設問の場合、4月25日からの3日間が待期期間となり、その後、
傷病手当金が支給され得ることになりますが、同年5月末日
までは年次有給休暇を取得したとあります。
傷病手当金は、報酬の全部又は一部を受けることができる期間に
ついては支給されません。
ですので、4月28日から5月31日までは、傷病手当金は支給
されず、支給が開始されるのは6月1日です。
したがって、当該傷病手当金の支給期間は、6月1日から通算
して1年6か月間です。

 誤り。
 

 

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