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改正健康保険法に関するQ&A 5

2022-04-27 04:00:01 | 条文&通達の紹介


Q 報酬や障害年金等との併給調整により、傷病手当金が不支給となった期間に
 ついて、健康保険組合の規約により、傷病手当金付加金のみ支給される場合に
 傷病手当金の支給期間については、どのような取扱いとなるのか。

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傷病手当金が不支給となった期間に傷病手当金付加金のみ支給されても、傷病
手当金の支給期間は減少しない。

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Q 傷病手当金の請求権の消滅時効の取扱いはどうなるか。

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○ 傷病手当金は労務不能であった日ごとに請求権が発生し、当該請求権に基づき
 支給されるものであることから、当該請求権の消滅時効については、労務不能
 であった日ごとにその翌日から起算して2年間となる。
 【例】待期期間が完成した令和4年9月1日から9月30日までの労務不能期間
   について、令和6年9月15日に傷病手当金の請求があった場合
   ○ 令和4年9月1日から9月14日までの期間については、請求権の消滅
    時効が完成しているため、傷病手当金の支給は行わない。
   ○ 上記のケースにおいては、令和4年9月1日(支給を始める日)を基準
    として傷病手当金の支給額を算定するとともに、同月15日(支給を始め
    た日)を基準として総支給日数を算定し、同月15 日から30日まで支給
    することとなる。

 

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健保法H28-5-B

2022-04-27 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「健保法H28-5-B」です。

【 問 題 】

適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、
指定期限を6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を
完納したのが7月31日である場合は、原則として6月1日から
7月30日までの日数によって計算された延滞金が徴収される
ことになる。

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【 解 説 】

保険料の督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、「納期限の
翌日」から「徴収金完納又は財産差押えの日の前日」までの期間の
日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収します。
設問の場合、納期限が5月31日なので、その翌日である6月1日
から、徴収金完納の日の前日である7月30日までの日数によって
計算された延滞金が徴収されます。

 正しい。

 

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