Q 報酬や障害年金等との併給調整により、傷病手当金が不支給となった期間に
ついて、健康保険組合の規約により、傷病手当金付加金のみ支給される場合に
傷病手当金の支給期間については、どのような取扱いとなるのか。
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傷病手当金が不支給となった期間に傷病手当金付加金のみ支給されても、傷病
手当金の支給期間は減少しない。
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Q 傷病手当金の請求権の消滅時効の取扱いはどうなるか。
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○ 傷病手当金は労務不能であった日ごとに請求権が発生し、当該請求権に基づき
支給されるものであることから、当該請求権の消滅時効については、労務不能
であった日ごとにその翌日から起算して2年間となる。
【例】待期期間が完成した令和4年9月1日から9月30日までの労務不能期間
について、令和6年9月15日に傷病手当金の請求があった場合
○ 令和4年9月1日から9月14日までの期間については、請求権の消滅
時効が完成しているため、傷病手当金の支給は行わない。
○ 上記のケースにおいては、令和4年9月1日(支給を始める日)を基準
として傷病手当金の支給額を算定するとともに、同月15日(支給を始め
た日)を基準として総支給日数を算定し、同月15 日から30日まで支給
することとなる。