K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和3年度択一式「雇用保険法」問2-B・E

2022-04-28 04:00:01 | 選択対策

 

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、未支給の
失業等給付の支給を受けるべき順位にあるその者の遺族は、( A )でその
未支給の失業等給付の支給を請求することができる。

受給資格者の死亡により未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、
( B )から起算して( C )以内に請求しなければならない。

☆☆======================================================☆☆

令和3年度択一式「雇用保険法」問2-B・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 自己の名
  ※出題時は「死亡した者の名」とあり、誤りでした。

B 当該受給資格者の死亡の翌日
  ※「失業の認定日」とかではありません。 

C 6か月
  ※出題時は「3か月」とあり、誤りでした。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法H25-6-E

2022-04-28 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「健保法H25-6-E」です。

【 問 題 】

被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消し
の訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険
審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の処分に不服がある場合における処分の取消しの訴えは、
当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を
経た後であれば、提起することができます。
つまり、再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経ること
なく、訴えを提起することができます。

 誤り。
 

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする