Q 労務不能のため傷病手当金の申請を行ったが、報酬や障害年金等との併給調整
により、傷病手当金が不支給とされた場合、支給期間は減少するのか。
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○ 報酬、障害年金又は出産手当金等との併給調整により、傷病手当金が不支給と
された期間については、傷病手当金の支給期間は減少しない。
○ 一方、報酬、障害年金又は出産手当金等の額が傷病手当金の支給額を下回る
ために傷病手当金の一部が支給される場合には、支給期間は減少する。
○ なお、出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたことに
より、出産手当金の内払とみなされた場合には、支給期間は減少する。
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Q 複数の疾病等について、同じ期間に傷病手当金の支給が行われる場合、支給
期間については、どのような取扱いとなるのか。
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○ 傷病手当金については、疾病等ごとに支給期間が決定し、複数の疾病について、
同じ期間に傷病手当金の支給が行われる場合、各々の疾病等について、それぞれ
傷病手当金が支給されると解する。
○ このため、傷病手当金が支給された日数分だけ、各々の疾病等に係る支給期間
は減少することとなる。